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産前産後保険料の減額について

印刷ページ表示 更新日:2024年2月29日更新 <外部リンク>

産前産後保険料の減額について

対象となる方・受付期間

  • 令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方が対象です。妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶も含みます)。
  • 出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。令和6年1月以降に減額の決定を行います。(出産前に届出をされて、出産予定月と実際の出産月が異なる場合、原則再計算は行いません。)

国民健康保険料の免除方法

  • その年度に納める保険料の所得割額と均等割額から、出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます)相当分を減額します。

※産前産後期間相当分の所得割保険料と均等割保険料を年額から減額します。

※多胎妊娠の場合は出産予定月(または出産月)の3ヶ月前から6ヶ月相当分を減額します。

  • 令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月分以降の保険料を減額します。

※令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険料を減額します。令和6年1月より前の期間については減額の対象とはなりません。

  • 保険料が減額され、過払いの保険料が生じた場合は、後日に還付のご案内をお送りします。

 

 

届出に必要な書類

  • 届出書
  • 母子健康手帳、出生届の受理証明書、全部事項証明書、個人事項証明書など

※出産後に届出を行う場合、親子関係を明らかにする書類が必要です。