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海外で医療機関にかかったとき(海外療養費)

印刷ページ表示 更新日:2021年2月1日更新 <外部リンク>

海外旅行中に病気やけがで現地で医療機関にかかったとき

支給条件

海外の医療機関で治療費等を全額自己負担した場合

 このような場合は支給されません

  • 療養、治療のために海外渡航した場合
    (臓器移植、人工授精等の不妊治療、性転換手術等)
  • 日本国内で保険診療として認められない療養の場合

支給金額

現地の医療機関で受けた療養を、日本の病院等で療養を受けた場合にかかる費用に照らして計算

⇒ 支給は支給決定時の為替レートとなります

手続きに必要なもの

  • 診療内容明細書 ※
  • 領収明細書 ※
  • 領収書原本 ※
  • パスポート(渡航の有無、渡航歴、渡航期間を確認します。)
    パスポートを紛失した場合、あるいは空港において自動化ゲートを利用し、パスポートで日本の出入国及び
    渡航先の出入国が確認できない場合(スタンプがない場合)は、「出入国記録の開示請求」により、
    渡航の証明を提出していただく必要があります。開示請求の手続きは法務省ホームページ<外部リンク>を参照してください。
  • 誓約書
  • 調査に関わる同意書
  • 調査に関わる同意書(Agreement of Authorization)
  • 保険証
  • 官公署が発行するマイナンバーがわかるもの
  • 印かん
  • 国保世帯主名義の振込先口座のわかるもの
    ※外国語のときは日本語に翻訳した資料が必要です。(翻訳者の住所氏名を明記してください。)
    診療内容明細書・領収明細書は様式があります。
    渡航前に国保窓口までお越しいただくか、下記のダウンロードファイルからプリントアウトすることも可能です。

海外療養費 療養費支給申請書・診療内容明細書・領収明細書

現在、海外療養費の不正受給に関する報道及び厚生労働省からの通知により支給申請に対する審査を強化しています。不正請求が発覚した場合は、警察と連携をして厳正に対応を行います。

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