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治療費等をいったん全額自己負担したとき(療養費)

印刷ページ表示 更新日:2019年11月5日更新 <外部リンク>

治療費等をいったん全額自己負担したときは

 次のような場合はいったん全額自己負担となりますが、国保の窓口へ申請すれば、かかった費用について国保が審査し、決定した額について、給付割合分があとで療養費として払い戻しされます。(原則として国保の世帯主に対して支給します)

一般診療~保険証を持たずに治療を受けたとき

  • 国内旅行中に保険証を持たずに医療機関にかかったとき
  • 骨折や捻挫などで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
  • 国保加入手続き中に医療機関にかかったとき
  • その他緊急かつやむを得ない理由があったとき

手続きに必要なもの

 領収書(原本)、診療報酬明細書、保険証、官公署が発行するマイナンバーのわかるもの、印かん、国保世帯主名義の振込先口座の控え

治療用装具~コルセットなどの補装具をつくったとき

  • 疾病または負傷の治療遂行上必要な範囲によるもの(治療用装具)
    ※このような場合は支給されません
    • 日常生活や職業上の必要性によるもの
    • 美容の目的で使用されるもの

手続きに必要なもの

 領収書(原本)、医師の意見書・装具装着証明書(原本)、保険証、官公署が発行するマイナンバーがわかるもの、印かん、国保世帯主名義の振込先口座の控え

 ただし靴型装具の場合、上記の書類に加えて写真添付が必要。(原則:装具を装着しているもの)

あんま・はりきゅう・マッサージの施術をうけたとき

あんま、鍼、灸、マッサージの施術で、医療上必要であり医師が必要と判断した場合

手続きに必要なもの

 領収書(原本)、医師の同意書、施術療養費明細書、保険証、官公署が発行するマイナンバーがわかるもの、印かん、国保世帯主名義の振込先口座の控え

国民健康保険 療養費支給申請書

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