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国民健康保険資格喪失届(郵送による届出)

印刷ページ表示 更新日:2019年11月5日更新 <外部リンク>

国民健康保険の喪失手続きについて

職場の健康保険や職場の健康保険の被扶養者になった場合は、国民健康保険の喪失手続きが必要です。市役所へのご来庁が難しい場合は、郵送で手続きすることができます。

喪失手続に関する注意事項

※職場の健康保険に加入された日以後に、国保の保険証を提示して医療機関等を受診された場合、後日国保が負担した医療費を返還していただくことがあります。

※喪失手続きが遅れた場合、保険料の返金ができなくなる可能性がありますので、お早めにお手続きいただきますようお願いします。

届出に必要なもの

  • ア.職場の健康保険証のコピー(加入された方全員分)、もしくは加入証明書
  • イ.国保の保険証(原本)※
  • ウ.国民健康保険被保険者資格異動届

※高齢受給者証等その他の証をお持ちの場合は一緒にご返却ください。

ダウンロードファイル

郵送先(「届出に必要なもの」を同封のうえ郵送してください。)

〒611-8501  宇治市宇治琵琶33番地

宇治市役所 国民健康保険課 国保資格給付係  行

書類受理後の処理について

異動届を当課にて受理後、資格喪失手続きと保険料の更正をします。

年度途中の異動により、保険料が変更する場合のみ、後日保険料の更正通知を送付します。

※保険料は、通常1年間(12ヶ月分)を6月から3月までの10回払い(納期)で納めていただくことになっており、各納期の保険料は、その月の保険料ではありません。職場の健康保険に加入された月の保険料はかかりませんが、月割で保険料を計算した結果、加入された月以降にも納めていただく保険料が発生する場合があります。

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