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柔道整復師(整骨院・接骨院)・鍼灸師の施術を受ける方へ
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更新日:2019年11月5日更新
柔道整復師の施術を受ける場合
柔道整復師の施術を受ける場合、一定の要件を満たすときには国民健康保険を使用することができます。
健康保険が使える場合
- 外傷性のねんざ・打撲・肉離れ
- 医師の同意がある場合の骨折・脱臼
- 応急処置で行う骨折・脱臼
健康保険が使えない場合(全額自己負担になります)
- 日常生活における単純なる疲労や肩こり、腰痛
- 症状の改善がみられない長期の施術
- スポーツなどによる肉体疲労改善のための施術
施術を受けるときの注意事項
- 負傷原因を正確に伝えてください(外傷性の負傷でない場合の施術料は、健康保険が使用できません)。
- 病院での治療と重複はできません(重複した場合は、柔道整復師の施術料は全額自己負担になります)。
- 施術が長期にわたる場合は、医師の診断を受けてください。
- 療養費支給申請書は、自分でサインをしてください。
- 領収書は必ずもらってください(金額に間違いがないか確認をしましょう)。
鍼灸師の施術を受ける場合
はり、きゅう等の施術を受ける場合、医師の同意書または診断書を提出することで、国民健康保険を使用することができます。
健康保険が使える場合
リウマチ、腰痛症、神経痛、五十肩、頸腕症候群、頸椎捻挫後遺症の症状で、医師の同意がある場合。
健康保険が使えない場合
- 日常生活からくる疲労や肩こり、腰痛
- 医師の同意書(もしくは診断書の提出)がない場合
ご協力のお願い
適正な保険給付のため、確認が必要と判断される場合には、宇治市国民健康保険課から電話もしくは文書により、施術内容を照会させていただくことがあります。照会がありましたら、ご協力いただきますようよろしくお願いいたします。