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長期にわたり高額な治療が必要なとき(「特定疾病療養受領証」)
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更新日:2019年11月5日更新
厚生労働省指定の特定疾病に関する治療が必要な場合
厚生労働省指定の下表の疾病に関する治療が必要な場合、「特定疾病療養受療証」を保険医療機関の窓口に提示すれば負担が下表の額までとなります。
対象病名 |
1カ月に1医療機関あたりの自己負担限度額 |
---|---|
人工透析を必要とする慢性腎不全 |
1万円 |
血しょう分画製剤を投与している血友病 |
1万円 |
抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群 |
1万円 |
申請窓口
宇治市国民健康保険課
手続きに必要なもの
保険証、官公署が発行するマイナンバーのわかるもの、印かん、医師の意見書
注意点
原則、申請のあった月の属する月の初日から適用となります。
75歳到達月における自己負担限度額の特例
被保険者が75歳に到達し、後期高齢者医療制度へ移行する月の自己負担限度額は、
下の該当例の場合、上表の額の半額となります。(75歳に到達する誕生日が1日の方は特例の対象外)
該当例
- 75歳に到達したために国保の資格を喪失し、後期高齢者医療制度へ移行する場合。
- 被用者保険または国保組合の被保険者が75歳に到達したために、その被扶養者が資格を喪失し、新たに国保の被保険者となった場合。
同一都道府県内市町村間の住所異動月における特例
世帯が同一都道府県内の市町村に住所異動した月において、異動後も世帯の継続性が保たれている場合、転出地と転入地の市町村における自己負担限度額は、上表の半額となります。
※75歳到達月に同一都道府県内市町村間の住所異動があった場合、75歳に到達した被保険者個人に係る自己負担限度額は本来4分の1となります。