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一部負担金の徴収猶予・減免制度

印刷ページ表示 更新日:2023年10月1日更新 <外部リンク>

制度の概要

災害等の「特別の理由」により、世帯の収入が減少し、医療費(一部負担金)の支払いが

一時的、臨時的に困難になった場合、申請により一部負担金の徴収猶予、減免を受けられる場合があります。

 

対象となる「特別の理由」

(1) 災害によりその資産に重大な損害を受け、死亡もしくは重篤な負傷を被ったとき

(2) 事業または業務の休廃止、失業等により、収入が著しく減少したとき

(3) 前記(1)(2)に掲げる理由に類する理由があったとき

徴収猶予の内容

対象者の属する世帯が、一時的に一部負担金を支払うことが困難であると認められる時は、

6か月以内に限って一部負担金の徴収を猶予します。

ただし、真にやむを得ないと認めるものについては更に6か月を限度として承認することができます。

 

減免の内容

一部負担金の全額もしくは一部を免除します。

ただし、減免の適用は、徴収猶予後に必要に応じて決定するものとなります。

 

区分 条件・内容
免除 罹災により住家が全半壊若しくは全焼し、加入者が死亡若しくは重篤な負傷を被り業務を廃止若しくは休止し、または失職し、一部負担金の支払いが著しく困難となった場合
減免A 一部負担金を徴収猶予した期間の各月の実収月額が生活保護基準額を下回る場合、高額療養費相当分を差し引いた世帯の自己負担相当額に対し、各月1万円を超える額
減免B 一部負担金を徴収猶予した期間の各月の実収月額が生活保護基準額に世帯の高額療養費相当分を除く実質自己負担額相当額を加算した額を下回る場合、その差額を上限とした各月1万円を超える自己負担相当額の10分の7
減免C 一部負担金を徴収猶予した期間の各月の実収月額が生活保護基準額に世帯の高額療養費相当分を除く実質自己負担相当額を加算した額の110%を下回る場合、その差額を上限とした各月1万円を超える自己負担相当額の10分の5

 

申請手続きに必要なもの

・保険証

・「特別の理由」を証明するもの(罹災証明書、破産証明書、給与証明書、世帯全員の預貯金通帳等)