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交通事故などで保険証を使うとき
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更新日:2019年11月5日更新
交通事故などで保険証を使うときは
国民健康保険の被保険者が交通事故など、第三者の行為によって傷病等の被害に遭われた場合、
原則として第三者(加害者)が負担することになっていますが、被害者の治療を優先するために、
被害者の国民健康保険を使って治療を受けることができます。
この場合、後日、保険者である宇治市から第三者(加害者)へ国民健康保険で負担した治療費を請求することになりますので、
国民健康保険を使用する場合は、必ず保険者である宇治市(国民健康保険課)へ届出※をお願いします。
※ご注意ください
- 自転車同士や自転車と歩行者の事故等で国民健康保険を使用する場合も届出が必要です。
- 示談の前に届出をしてください。その場で示談をした場合は、国民健康保険を使用することはできません。
- 自損事故の場合も届出が必要です。
届出に必要なもの
- 保険証
- 官公署が発行するマイナンバーのわかるもの
- 印かん
- 第三者の行為による傷病届
- 事故発生状況報告書
- 同意書
- 交通事故証明書