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非自発的失業者の国民健康保険料の軽減について

印刷ページ表示 更新日:2022年10月7日更新 <外部リンク>

非自発的失業軽減

 本人の希望または責任ではなく、雇用者側の都合によってやむをえず失業した人(非自発的失業者)について、次のとおり、国民健康保険料(国保料)が軽減される制度です。

1.軽減対象者

 国保の加入者で、65歳未満(離職日時点)で非自発的に失業し、その後ハローワークで雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の交付を受けた人が対象です。

 失業後に国保に加入された場合と、失業前から国保に加入されていた場合のどちらも対象になります。

2.軽減の内容

 国保料は前年の所得額に基づいて月割で算定されますが、軽減期間中の各月については、対象者本人の前年の給与所得額を30/100に換算した上で算定されます。

3.軽減の期間

 非自発的に失業した日の翌日の属する月から、その翌年度末までの各月の国保料が軽減されます。(最短13カ月分~最長24カ月分)

4.軽減を受けるための届出

 軽減措置を受けるには、以下のものをお持ちのうえ、届出が必要です。

 【 国民健康保険証、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知 】

※ 失業給付の受給を終了されているなどの理由により、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知がすでにお手元にない場合は、ハロー ワークで再交付を受けてください。

5.対象者の確認方法

 軽減対象者としての要件の確認は、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の記載内容に基づき以下の点について行いますので、届出をされる前にご自分でも確認をお願いします。

  • 離職年月日の確認 :
    離職年月日に、65歳未満であること。
  • 離職理由の確認 :
    離職理由のコードが、次のうちのいずれかであること。
    【 11,12,21,22,23,31,32,33,34 】