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公平委員会について

印刷ページ表示 更新日:2021年4月1日更新 <外部リンク>

公平委員会とは

  • 公平委員会は、地方公務員法に基づき、職員の権利・利益を保護し、その身分を保障するために設置されており、地方公共団体の長、その他の任命権者から独立した地位を有する機関(行政委員会)です。
  • 公平委員会は、3人の委員で構成されている合議制の機関です。
  • 委員は、人格が高潔で地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、且つ、人事行政に関し識見を有する者のうちから議会の同意を得て地方公共団体の長が選任します。委員の任期は4年です。

公平委員会・公平委員会事務局の業務内容

  1. 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件についての措置の要求に関すること。
  2. 職員に対する不利益な処分についての審査請求に関すること。
  3. 職員からの苦情相談に関すること。
  4. その他法律に基づく公平委員会の権限に属する事務に関すること。