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生産緑地制度が改正されました

印刷ページ表示 更新日:2019年11月5日更新 <外部リンク>

 都市の緑の空間の保全・活用によって、潤いのある豊かなまちづくりを推進するため、平成29年6月15分付で「都市緑地法等の一部を改正する法律」が施行されました。

 この改正には「生産緑地法の改正」が盛り込まれており、生産緑地地区として指定される面積要件を条例制定により緩和できることや特定生産緑地制度の創設などがされました。

 本市で、宇治市生産緑地地区の区域の規模に関する条例を制定し、平成31年4月1日から施行しています。

 詳細については以下の資料をご確認ください。

生産緑地制度の改正について

生産緑地制度の改正について[PDFファイル/417KB]

宇治市生産緑地地区の区域の規模に関する条例の制定

宇治市生産緑地地区の区域の規模に関する条例[PDFファイル/3.4KB]

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