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自転車に乗るときはヘルメットを着用しましょう!

印刷ページ表示 更新日:2023年3月9日更新 <外部リンク>

自転車のヘルメット着用努力義務化について

道路交通法の一部改正により、令和5年4月1日からすべての自転車利用者に対し、自転車のヘルメットの着用が努力義務となります。

自身や家族の安全・安心のため、自転車に乗るときはヘルメットを着用しましょう。

なお、京都府では自転車同乗未就学児のヘルメット着用は既に義務化されています。(京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例 第12条第1項 平成20年4月1日施行、令和3年3月に年齢制限の見直しのため一部改正)

 

自転車安全利用五則を守りましょう

自転車は道路交通法上の「軽車両」で車の仲間です。車と同じように、運転する人が守らなければならない交通ルールがあります。

 

1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

3 夜間はライトを点灯

4 飲酒運転は禁止

5 ヘルメットを着用

 

自転車安全利用五則を守り、安全運転に努めましょう。