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路外駐車場の届出について

印刷ページ表示 更新日:2019年11月5日更新 <外部リンク>

駐車場法とは?

「駐車場法」とは、都市における自動車の駐車施設の設備について、必要な事がらを定めることにより、道路交通の円滑化を図り、公衆の利便、都市の機能の維持および増進に役立てることを目的とする法律です。この駐車場法では、一定の条件に該当する路外駐車場について届出を義務づけています。

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律とは?

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(通称:バリアフリー新法)」とは、平成18年12月20に施行され、高齢者、障害者等の移動および施設の利便性および安全性の向上の促進を図り、公共の福祉に役立てることを目的とする法律です。特定路外駐車場を新設する場合は、省令に定められた基準への適合が義務づけられ、届出が必要になりました。また、既存のものについても、基準適合の努力義務があります。

届出が義務づけられている駐車場

以下の3点全てに該当する路外駐車場は届出が義務づけられています。

  1. 道路の路面外に設置されている駐車場で一般公共の用に供されているもの(不特定多数の一般公衆が自由に利用できること。月極め駐車場や職員専用駐車場等は除く。)
  2. 駐車の用に供する部分(駐車マス部分)の面積が、500平方メートル以上であるもの(自動二輪車用駐車場も対象となります。)
  3. 利用について料金を徴収するもの

※ 自動車駐車場(事業区域面積が300平方メートル以上)への土地利用変更を構想される場合は、当課への届出に関わらず、開発指導課へ事前に相談をお願いします。

路外駐車場届出フローチャート

技術的基準(駐車場法第11条・バリアフリー新法第11条)

一般公共の用に供されているもので、駐車マス面積が500平方メートル以上の駐車場の設置にあたっては、法上の届出有無に関わらず、法令に定められた技術的基準に基づいて設置しなければなりません。

届出に必要な書類

路外駐車場を設置(変更)するとき(駐車場法第12条・バリアフリー新法第12条)

届出時期:工事着手前(約10日前を目安にしてください)

必要書類:下記の書類を各2部

  1. 路外駐車場設置(変更)届出書 変更箇所は朱記
  2. 特定路外駐車場設置(変更)届出書、もしくはバリアフリー新法に基づく、路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面
  3. 添付図面
    1. 路外駐車場の位置を表示した地形図(縮尺1万分の1以上)
    2. 路外駐車場の区域の平面図(縮尺200分の1以上)
      • 路外駐車場の区域を標示したもの
      • 路外駐車場の自動車の出入口および車路、その他主な施設(建築内部にあるものは除く)
      • 付近の道路および駐車場法施行令7条で定める部分が記入されたもの
      • 一般公共の用に供される部分および一般公共の用に供される部分の範囲
      • 屈曲部、傾斜部の詳細(寸法)が記入されたもの
    3. 建築物である路外駐車場の場合
      • 各階の平面図
      • 2面以上の立面図および断面図(共に縮尺200分の1以上)
      • 建築確認通知の写し

管理規程を決定(変更)するとき(駐車場法第13条)

届出時期:供用開始(変更)から10日以内

必要書類:下記の書類を各2部

  1. 路外駐車場管理規程(変更)届出書
  2. 管理規程(営業時間、料金等を規程したもの)

路外駐車場を廃止(休止・再開)するとき(駐車場法第14条)

届出時期:全部または一部の廃止(休止・再開)から10日以内

必要書類:下記の書類を2部

  • 路外駐車場廃止(休止・再開)届出書

届出様式・基準

届出様式ダウンロードファイル

技術的基準ダウンロードファイル

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