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生活道路での自動車等の通り抜けでお困りの方へ - 「ゾーン30」はご存知ですか?

印刷ページ表示 更新日:2019年11月5日更新 <外部リンク>

宇治警察署・宇治市では、生活道路での歩行者等の安全な通行を確保するため、平成27年度から「ゾーン30」という取り組みを実施しており、引き続き、市内での区域拡大に向けて取り組んでいきたいと考えています。

「ゾーン30」について関心をお持ちの町内会・自治会等の皆さんは、交通政策課にご相談ください

「ゾーン30」とは?

生活道路が集まっており、2車線以上の幹線道路等に囲まれた特定の区域内に、警察が行う時速30キロ規制等の交通規制と、道路管理者が必要に応じて行う路側帯内や交差点内のカラー化等の交通安全対策を組み合わせて実施する取り組みです。「ゾーン30」により、生活道路内の車の通り抜けを抑制する効果や、車の通行するスピードを抑制する効果が期待できます。

「ゾーン30」を実施する条件は?

生活道路が集まっており、幹線道路等に囲まれている地域であること

「ゾーン30」を実施する区域とするには、抜け道に使われている生活道路が集まっている地域であることが条件となります。抜け道に使われている道路が1本である場合等にはゾーン30は実施できません。また、2車線以上の幹線道路や河川、鉄道等に囲まれた地域であることが条件となります。

地域の皆さんから交通規制がかかることについて了解を得られること

「ゾーン30」は、原則実施する区域内の道路すべてに時速30キロの交通規制がかかります。交通規制は区域内に入った車だけでなく、区域内で生活する地域の皆さんも対象になることを理解していただく必要があります。そのため、「ゾーン30」を実施するには、交通規制がかかることに対して、区域内の町内会・自治会等の皆さんの了解を得られることが条件となります。

これらの条件以外にも、生活道路を通り抜ける車が多いことや、通学路に指定されている道路を含む等、「ゾーン30」を実施するうえで考慮する項目があります。

「ゾーン30」の実施を検討する手順は?

町内会・自治会等の皆さんから「ゾーン30」の実施についてご相談がありましたら、その地域や周辺が「ゾーン30」の区域となる条件に当てはまるか、また、「ゾーン30」を実施した際の有効性を警察と連携しながら検討していきます。検討の結果、「ゾーン30」が有効な対策であると警察が判断した場合には、地域の皆さんと区域内の整備内容や実施するまでの進め方について相談していきます。

こうしたことから、「ゾーン30」の実施には一定の時間がかかります。また、条件に当てはまっているものの、効果が期待できないと警察が判断されれば実施できない場合があります。

「ゾーン30」の詳細については、添付資料をご参考ください。

参考資料

警察庁交通局が作成した「ゾーン30」についての説明です。

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