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要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の公表について

印刷ページ表示 更新日:2024年3月22日更新 <外部リンク>

建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年10月27日法律第123号、以下「法」という。)附則第3条第1項に規定する「要緊急安全確認大規模建築物」について、法附則第3条第3項によって準用される法第9条の規定により、宇治市が所管する区域の耐震診断結果を公表します。

要緊急安全確認大規模建築物について

昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた建築物のうち、病院、店舗、旅館等の不特定多数の者が利用する建築物及び学校、老人ホーム等の避難弱者が利用する建築物で一定規模以上の建築物をいいます。対象となる建築物の用途、規模等は以下をご覧ください。

要緊急安全確認大規模建築物の用途と規模等

用途

規模等(階数・延床面積)

小学校,中学校,中等教育学校の前期課程もしくは特別支援学校

階数2及び3,000平方メートル以上

(屋内運動場の面積を含む。)

体育館(一般公共の用に供されるもの)

階数1及び5,000平方メートル以上

ボーリング場,スケート場,水泳場その他これらに類する運動施設

階数3及び5,000平方メートル以上

病院,診療所

劇場,観覧場,映画館,演芸場

集会場,公会堂

展示場

百貨店,マーケットその他の物品販売業を営む店舗

ホテル,旅館

老人ホーム,老人短期入所施設,福祉ホームその他これらに類するもの

階数2及び5,000平方メートル以上

老人福祉センター,児童福祉施設,身体障害者福祉センターその他これらに類するもの

幼稚園,保育所

階数2及び1,500平方メートル以上

博物館,美術館,図書館

階数3及び5,000平方メートル以上

遊技場

公衆浴場

飲食店,キャバレー,料理店,ナイトクラブ,ダンスホールその他これらに類するもの

理髪店,質屋,貸衣装屋,銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗

車両の停車場または船舶もしくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降または待合の用に供するもの

自動車車庫その他の自動車または自転車の停留または駐車のための施設

保健所,税務署その他これらに類する公益上必要な建築物

危険物の貯蔵場または処理場の用途に供する建築物

階数1及び5,000平方メートル以上,かつ,敷地境界線から一定距離以内に存する建築物

耐震診断結果について

耐震診断結果は以下のとおりです。

要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果一覧表

要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の公表について [PDFファイル/113KB]

附表 耐震診断の評価の結果と構造上主要な部分の地震に対する安全性の評価

附表 耐震診断の評価の結果と構造上主要な部分の地震に対する安全性の評価[PDFファイル/107KB]

耐震診断結果一覧の見方

耐震診断結果一覧の見方[PDFファイル/144KB]

 

耐震診断結果の更新について

耐震改修工事の完了等により、耐震診断結果の報告内容の更新を希望する場合は、変更報告が必要になります。詳しくは、建築指導課まで、お問い合わせください。

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