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木造住宅耐震診断士の派遣について

印刷ページ表示 更新日:2024年4月12日更新 <外部リンク>

令和6年4月15日から受付を開始します!

 地震時に被害が大きくなると予測される昭和56年以前の木造住宅または罹災証明書の交付を受けたもの(一部損壊以上)について、宇治市が木造住宅耐震診断士を派遣し、みなさんの耐震対策を支援します。

平成23年度からは、耐震改修実施の判断に必要な情報である改修計画・概算工事費の提案や、診断士によるアドバイス等を加えた内容で、耐震診断を実施しています。

 対象の住宅で、まだ診断を受けられていない方は、この機会にぜひ診断を受けられることをお勧めします。

対象となる建築物

次の項目全てに該当する木造住宅が対象です。

(1)昭和56年5月31日以前に着工され、現に完成しているものまたは平成30年6月に発生した大阪府北部地震による罹災証明書の交付を受けたもの(一部損壊以上)

(2-1)一戸建て住宅の場合

  各住戸の延べ床面積の2分の1以上の床面積が住宅の用に供されているもの

(2-2)長屋・共同住宅の場合

 各住戸のいずれも、延べ床面積の2分の1以上の床面積が住宅の用に供されているもの

(3)簡易耐震診断(一般財団法人日本建築防災協会編集の「誰でもできるわが家の耐震診断」により木造住宅の地震に対する安全性を評価することをいう。)の評点の合計が9点以下であること。

「誰でもできるわが家の耐震診断」は建築指導課窓口で配布しています。また、一般財団法人日本建築防災協会のホームページでもダウンロードできます。

(4)過去にこの制度を利用して診断をしていないことまたは国若しくは京都府その他の公的機関から耐震診断に関する補助金の交付を受けていないこと。

(5)国、地方公共団体その他の公的機関が、建築物の全部または一部を所有または区分所有していないこと。

申込みができる方

  対象となる住宅の所有者または居住者となります。また、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める方々の同意が必要です。

  1. 所有者と居住者が異なる場合 申込者以外の方の同意が必要
  2. 長屋・共同住宅の場合 申込者以外の所有者および居住者全員の同意が必要

派遣する木造住宅耐震診断士

  京都府木造住宅耐震診断士登録簿に登録された人。申し込まれる際、宇治市建築指導課に備付の木造住宅耐震診断士一覧表から選んでいただきます。

負担する費用

  1棟あたり耐震診断士の交通費として3,000円の自己負担が必要です。

申込方法

宇治市建築指導課窓口に印かん持参のうえ次の書類を提出してください。

  1. 宇治市木造住宅耐震診断士派遣申込書(様式第1号)
  2. 宇治市木造住宅耐震診断士派遣同意書(様式第2号)(同意が必要な場合に限る。)
  3. 簡易耐震診断「誰でもできるわが家の耐震診断」の結果
  4. 建築年数を明らかにできる書類(次のいずれか)
    1. 建築確認済証または検査済証
    2. 建物登記事項証明書
  5. 罹災証明書(一部損壊以上)※該当される方のみ

申込みについて

令和6(2024)年4月15日(月曜日)から

令和7(2025)年1月17日(金曜日)まで

※予算額に達した場合、上記期限より前に受付を終了します。

宇治市木造住宅耐震診断士派遣事業実施要項

宇治市木造住宅耐震診断士派遣事業実施要項 [PDFファイル/131KB]

木造住宅耐震診断士の派遣関連ファイル

宇治市木造住宅耐震診断士派遣申込書(様式第1号)・宇治市木造住宅耐震診断士派遣同意書(様式第2号) [Wordファイル/42KB]

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