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マンションの耐震診断補助について
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更新日:2022年2月1日更新
地震時に被害が大きくなると予測される昭和56年以前のマンションについて、宇治市が耐震診断に対して支援します。
対象となる建築物
次の項目すべてに該当するマンションが対象です。
- 昭和56年5月31日以前に着工され、現に完成しているもの。
- 検査済証の受けたことが確認できるものであること。
- 建築物の構造が判る図書(確認申請図書の構造図等)が保管されているものであること。
- 過去にこの制度を利用して診断をしていないことまたは国若しくは京都府その他の公的機関から耐震診断に関する補助金の交付を受けていないこと。
- 国、地方公共団体その他の公的機関が、建築物の全部または一部を所有または区分所有していないこと。
申し込みができる方
次の各号に定める要件を満たす所有者(管理会社等含む。)となります。また、下に示す耐震診断者に耐震診断を依頼済であることを要する。
- マンションが区分所有法に基づき区分所有されている場合 区分所有法に規定する集会において区分所有者の3/4以上の決議を行うか、または、指定の様式(様式第1号)により3/4以上の同意を得ていること。
- マンションが複数の者に共同所有されている場合 指定の様式(様式第1号)により共同所有者全員の同意を得ていること。
- マンションの使用者と所有者と異なる場合 指定の様式(様式第2号)により使用者の同意を得ていること。
耐震診断者
次の各号に定める要件を満たす耐震診断者に耐震診断を依頼してください。
- 建築士法に規定する一級建築士であること。
- 建築士法の規定により登録を受けた一級建築士事務所に属する者であること。
- 耐震診断を行う建築物の構造に応じた講習(財団法人日本建築防災協会が実施したもの)を終了した者または市長がこれと同等と認める者であること。
- 耐震診断について十分な実績を有していることが、指定の実績申告書(様式第3号)により確認できること。
助成額
耐震診断費用の相当額に2/3を乗じて1,000円未満を切り捨てた額以内で、1戸当たり2万円(1棟当たり100万円)を上限とする。
申込方法
宇治市建築指導課窓口に印かん持ってくるのうえ次の書類を提出してください。
- 宇治市マンション耐震診断事業費補助金交付申請書(様式第4号)
- 事業実施計画書(様式第5号)
- 収支予算書(様式第6号)
- 建築確認申請書副本の写しおよび検査済証の写し
- 建物(区分建物)の全部事項証明書
- 商業法人登記の全部事項証明書(マンションの所有者が商業法人の場合)
- 耐震診断見積書の写し
- 区分所有法に規定する集会において区分所有者の3/4以上の決議を行っているかまたは上記の示す同意を得ていることを証する書類(様式第1・2号)
- 耐震診断者実績申告書(様式第3号)
- 耐震診断事業の工程表
- その他、市長が必要と認める書類
申し込みについて
随時受付中
(※受付時の状況により耐震診断実施予定が遅れる場合があります。詳しくは建築指導課までお問い合わせください。)
マンション耐震診断の補助関連ファイル
お知らせ
令和元年7月より、代理受領制度を始めました。代理受領制度とは、申請者との契約により耐震診断を実施した者(耐震診断者)が、申請者からの委任を受け、補助金の受領を代理で行うことができる制度です。この制度を利用することにより、診断費と補助金との差額分のみを用意すればよくなり、当初の費用負担が軽減されます。