本文
建築基準法に係る宇治市の運用
印刷ページ表示
更新日:2025年4月1日更新
建築基準法第43条第2項第2号の規定に基づく許可を必要とする建築物について
法第43条第2項第2号の規定に基づく許可を必要とする建築物を計画されている方は、必ず以下の内容をご確認ください。
法第43条第2項第2号の規定に基づく許可を必要とする建築物を計画されている関係者の皆様へ
児童福祉施設等の開設について
児童福祉施設等の開設を計画されている方は、必ず以下の内容をご確認ください。
児童福祉施設等の開設を計画されている関係者の皆様へ
旅館業法に基づく宿泊施設の開設について
旅館業法に基づく宿泊施設の開設を計画されている方は、必ず以下の内容をご確認ください。
旅館業法に基づく宿泊施設の開設を計画されている関係者の皆様へ
住宅宿泊事業法に基づく宿泊施設の開設について
住宅宿泊事業法に基づく宿泊施設の開設を計画されている方は、京都府山城北保健所衛生課及び宇治市消防本部予防課と協議が必要です。
また、建築協定等により開設が制限されている地域がありますのでご注意願います。
なお、住宅宿泊事業を営む旨の届出先については、京都府山城北保健所衛生課となります。
住宅宿泊事業法に基づく宿泊施設の開設を計画されている関係者の皆様へ
農小屋の建築について
農小屋の建築を計画されている方は、必ず以下の内容をご確認ください。
農小屋の建築を計画されている関係者の皆様へ
動物取扱業の開設について
動物取扱業の開設を計画されている方は、必ず以下の内容をご確認ください。