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第一・二種低層住居専用地域におけるコンビニエンスストア等に係る許可及び審査会付議・諮問基準(建築基準法第48条関係)
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更新日:2021年11月1日更新
第一・二種低層住居専用地域におけるコンビニエンスストア等に係る許可及び審査会付議・諮問基準(建築基準法第48条関係)
基準を設けた背景と目的
建築基準法第48条(以下「法」)第1項から第14項の各項ただし書きの規定に基づき、各用途地域が意図する環境を害するおそれがないと認められる場合、または公益上やむを得ないと認められる場合は、同条第15項に規定する公聴会による意見聴取をし、かつ、建築審査会の同意を得たうえで、その用途地域における建築の特例許可を得ることができます。
先日、手続きの合理化を目的とし、用途規制(法第48条)を含む法改正が令和元年6月に施行されました。
この法改正により、第一・二種低層住居専用地域において、法施行規則第10条の4の3に定められた基準を満足するコンビニエンスストア等(日用品の販売を主たる目的とする店舗)については、建築審査会同意の取得を要しないものとなりました。
本市では、同規則第10条の4の3に定められている基準を包含するものとして、低層住宅に係る良好な住宅を保護しながら今後の生活基盤維持のために必要な一定程度の生活利便施設の誘導を図るため、法第48条第1項・第2項のただし書きの規定に基づく特例許可に関して必要な事項を定めました。
(令和3年11月1日)
先日、手続きの合理化を目的とし、用途規制(法第48条)を含む法改正が令和元年6月に施行されました。
この法改正により、第一・二種低層住居専用地域において、法施行規則第10条の4の3に定められた基準を満足するコンビニエンスストア等(日用品の販売を主たる目的とする店舗)については、建築審査会同意の取得を要しないものとなりました。
本市では、同規則第10条の4の3に定められている基準を包含するものとして、低層住宅に係る良好な住宅を保護しながら今後の生活基盤維持のために必要な一定程度の生活利便施設の誘導を図るため、法第48条第1項・第2項のただし書きの規定に基づく特例許可に関して必要な事項を定めました。
(令和3年11月1日)
許可基準
本許可基準の適用にあたっては、事前に担当課へご相談願います。