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コンテナを利用した倉庫の取扱いについて

印刷ページ表示 更新日:2019年11月5日更新 <外部リンク>

コンテナを倉庫等として設置し、継続的に使用する例等が見受けられます。

随時かつ任意に移動できないコンテナは建築基準法第2条第1号に規定する建築物に該当するため、事前に建築基準法に基づく建築確認申請が必要になります。

コンテナを利用した倉庫における主な違反内容の例

  1. 建築基準法第20条(構造耐力)違反
    • 適切な基礎が設けられていない。
    • コンテナと基礎とが適切に緊結されていない。
    • 複数積み重ねる場合に、コンテナ相互が適切に接合されていない。
  2. 建築基準法第48条(用途地域等)違反
    • 当該用途を建築できない用途地域内に建築している。
      (例)コンテナを利用した貸し倉庫を、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域または第一種中高層住居専用地域内に建築している。