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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律について

印刷ページ表示 更新日:2022年2月1日更新 <外部リンク>

建築物省エネルギー法について

平成27年7月8日に建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(通称:建築物省エネ法)が公布され、平成28年4月1日より誘導措置として「性能向上計画認定」及び「基準適合認定」を行っているところです。

平成29年4月1日より、規制措置として大規模な非住宅建築物の新築・増改築の際は、適合性判定を受けることが義務付けられます。また、300平方メートル以上の建築物については、従来どおり新築・増改築の際の届出が必要になります。

省エネ基準適合性判定について

建築物省エネ法第11条の規定により、2,000平方メートル以上の非住宅建築物の新築・増改築をしようとするときは、建築物エネルギー消費性能確保計画を提出し、建築物エネルギー消費性能基準に適合するかどうか適合性判定を受けなければなりません。適合性判定の対象となる建築物については、建築物エネルギー消費性能基準に適合していなければ、建築基準法の確認済証の交付が受けることができなくなりますので注意してください。また、検査の対象ともなりますので建築物エネルギー消費性能基準に適合しないと検査済証も交付されませんので注意してください。

適合性判定業務の委任について

建築物省エネ法第15条の規定により、宇治市は全ての物件の建築物エネルギー消費性能適合性判定を登録建築物エネルギー消費性能判定機関に委任しております。

届出について

  • 床面積が300平方メートル以上の新築及び床面積が300平方メートル以上の増改築は、届出(または適合義務)の対象となります。今まで届出が不要だった増築でも届出が必要な場合があります。
  • 評価に使用できる計算方法が変わります。国立研究開発法人建築研究所「建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報」のページで利用できる計算プログラムのうち、Ver.1は使用できません。(H25基準での計算結果は使用できません。)
  • 届出書(別記様式第22)は、近畿建築行政会議(別ウインドウで開く)<外部リンク>に掲載されている記入例を、参考にご覧ください。

認定制度の概要

「性能向上計画認定」とは・・・省エネ性能の向上に資する新築、増改築、修繕・模様替、空調設備等の設置・改修を対象とし、その計画が一定の誘導基準に適合している場合、所管行政庁(宇治市長)の認定を受けることができます。認定を取得すると、容積率特例(上限10%)などのメリットを受けることができます。

「基準適合認定」とは・・・既存建築物が省エネ基準に適合している場合、所管行政庁(宇治市長)の認定を受けることができます。(※新築の場合は、建築物竣工後に認定を受けることができます。)認定を取得すると、対象となる建築物の広告や契約書などに、法で定める基準適合認定表示を付することができます。

認定の手続き等について

申請図書

「性能向上計画認定」・・・建築物のエネルギーの消費性能の向上に関する法律施行規則第23条第1項に定める書類

「基準適合認定」・・・建築物のエネルギーの消費性能の向上に関する法律施行規則第30条第1項に定める書類

※それぞれ、所管行政庁(宇治市長)が必要と認める図書を、宇治市建築物のエネルギー消費性能確保計画等の判定等に関する要項に定めておりますので、ご確認ください。

建築基準法への適合の確認について

「性能向上計画認定」を申請する場合、申請内容が建築基準法に適合していることを、建築士法第2条第1項に定める建築士が確認し、施行規則第1条第1項に基づく設計内容説明書に、その旨を記載してください。

「基準適合認定」を申請する場合、申請書や添付図書に記載の事項が現況と相違ないことを、必要に応じて建築士法第2条第1項に定める建築士に確認を求める等により自主的に確認を行った上で、申請してください。また、申請内容が建築基準法に適合していることを、建築士法第2条1項に定める建築士が確認し、施行規則第7条第1項に基づく説明書に、その旨を記載してください。

宇治市建築物のエネルギー消費性能確保計画等の判定等に関する要項

宇治市建築物のエネルギー消費性能確保計画等の判定等に関する要項 [PDFファイル/23KB]

建築物省エネ法に係る手数料について

建築物省エネ法 適合性判定に係る手数料一覧表

建築物省エネ法 適合性判定に係る手数料一覧表[PDFファイル/77KB]

建築物省エネ法 認定に係る手数料一覧表

建築物省エネ法 認定に係る手数料一覧表[PDFファイル/6.1KB]

申請様式

各種申請書等の様式は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則に定められています。下記の国土交通省ホームページよりダウンロードしてください。

その他、宇治市が定める各種様式は以下のとおりです。

宇治市建築物のエネルギー消費性能確保計画等の判定等に関する要項で定める様式

宇治市建築物のエネルギー消費性能確保計画等の判定等に関する要項で定める様式 [Wordファイル/27KB]

※「性能向上計画認定」を受けた認定建築主が、計画に基づく建築物または住戸を譲受人に譲り渡した場合は、名義を変更した旨を宇治市に報告してください。(様式は任意)

※「基準適合認定」を受けた認定所有者が、認定された建築物または住戸を譲受人に譲り渡した場合は、名義を変更した旨を宇治市に報告してください。(様式は任意)

国土交通省 ホームページ

詳しくはWebをご覧ください。<外部リンク>

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