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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律について
建築物省エネ法について
省エネ基準適合性判定について
適合性判定の対象となる建築物については、建築物エネルギー消費性能基準が建築基準関係規定となりますので、この基準に適合していなければ建築基準法の確認済証の交付を受けることができなくなりますので注意してください。また、検査の対象ともなりますので建築物エネルギー消費性能基準に適合しないと検査済証も交付されませんので注意してください。
適合性判定業務の委任について
建築物省エネ法第15条の規定により、宇治市は全ての物件の建築物エネルギー消費性能適合性判定を登録建築物エネルギー消費性能判定機関に委任しております。
届出について
認定制度について
「基準適合認定」とは・・・既存建築物が省エネ基準に適合している場合、所管行政庁(宇治市長)の認定を受けることができます。(※新築の場合は、建築物竣工後に認定を受けることができます。)認定を取得すると、対象となる建築物の広告や契約書などに、法で定める基準適合認定表示を付することができます。
手続きについて
様式及び添付図書その他
主な手続きとして「適合性判定」「届出」「性能向上計画認定」「基準適合認定」の様式、添付図書、その他宇治市が必要とする図書は次のとおりです。
様式
次に掲げる外部リンクよりダウンロードしてください。
国土交通省ホームページ(建築物省エネ法最新の法令)<外部リンク>
又は
近畿建築行政会議ホームページ(建築物省エネ法)<外部リンク>
添付図書
次に掲げるとおり、建築物省エネ法施行規則に定める図書を添付してください。
「適合性判定」:規則第1条第1項
「届出」:規則第12条第1項(評価書を添えて提出する場合は規則第13条の2第3項による。)
「性能向上計画認定」:規則第23条第1項
「基準適合認定」:規則第30条第1項
その他宇治市が必要とする図書
次に掲げるとおり、「宇治市建築物のエネルギー消費性能確保計画等の判定等に関する要項」に定める図書を添付してください。
宇治市建築物のエネルギー消費性能確保計画等の判定等に関する要項 [PDFファイル/23KB]
「適合性判定」:要項第3条
「届出」:要項第9条第1項(要項第9条第2項の規定により不要と認める書類があります。)
「性能向上計画認定」:要項第15条
「基準適合認定」:要項第24条第1項
なお、当該要項に基き、「性能向上計画認定」又は「基準適合認定」については、建築基準法への適合等について建築士が確認をした旨を記載した設計内容説明書又は説明書を添付する必要があります。
また、「性能向上計画認定」又は「基準適合認定」を受けた認定建築主又は認定所有者が、当該建築物又は住戸を譲受人に譲り渡した場合は、名義を変更した旨を宇治市に報告してください。(様式は任意)
その他手続き
その他手続きに関する様式や添付図書ついては、「建築物省エネ法及び同法施行規則」又は「宇治市建築物のエネルギー消費性能確保計画等の判定等に関する要項」を参照してください。
なお、要項に基づく各種様式は次のとおりです。
宇治市建築物のエネルギー消費性能確保計画等の判定等に関する要項で定める様式 [Wordファイル/24KB]
建築物省エネ性能の評価手法について
次に掲げる外部リンクに掲載されている計算支援プログラムを利用することができます。
住宅建築物:住宅に関する省エネルギー基準に準拠したプログラム<外部リンク>
非住宅建築物:非住宅建築物に関する省エネルギー基準に準拠したプログラム<外部リンク>
建築物省エネ法に係る手数料について
各種手続きに係る手数料については次の「宇治市建築基準法等関係事務手数料条例の別表第4」を参照してください。
宇治市建築基準法等関係事務手数料条例 別表第4 [PDFファイル/37KB]
また、主な手続きとして「適合性判定」「性能向上計画認定」「基準適合認定」については、当該別表中次に掲げる区分のとおりです。
「適合性判定」:別表第1項
適合性判定対象建築物の「完了検査」:別表第2項
「性能向上計画認定」:一戸建て住宅は別表第4項
一戸建て住宅以外は別表第5項
「基準適合認定」:一戸建て住宅は別表第7項
一戸建て住宅以外は別表第8項
建築物省エネ法全般
詳しくは国土交通省ホームページ(建築物省エネ法のページ)<外部リンク>をご覧ください。