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既設エレベーターにUCMP等を設置する際の手続きについて

印刷ページ表示 更新日:2019年11月5日更新 <外部リンク>

既設エレベーターにUCMP等(戸開走行保護装置や地震時管制運転装置)を設置する際に、宇治市ではこれまで工事着手前に建築基準法第12条第5項に基づく報告を求めていましたが、このたび、近畿建築行政会議にて手続きを統一することとなりましたのでお知らせします。

新運用開始は、平成28年7月1日以降に工事着手を行う案件からとします。

これにより、UCMP等の設置について、着手前の報告は不要となります。

近畿建築行政会議からのお知らせ

既設エレベーターに戸開走行保護装置等を設置した場合の手続きについて(お知らせ) [PDFファイル/86KB]
お知らせ文、報告書記載方法

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