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ブロック塀等の撤去等支援 受付終了しました。

印刷ページ表示 更新日:2020年4月9日更新 <外部リンク>

ブロック塀等の撤去等支援の受付を終了しました。下記に掲げる支援制度については令和3年度以降ございません。 既存の塀については、「既存の塀の安全点検について」のページ(/soshiki/32/5297.html)を参照とし維持管理に努めていただきますようお願いします。

                                                          

 

                                         記

 

本地震時の倒壊危害防止と避難時の余震による倒壊危害防止及び重要な避難路の安全確保を目的とし、既存の危険なブロック塀等を撤去等する方に対し、補助金を交付しています。

対象となるブロック塀等

 重要な避難路に面する安全性に問題があるコンクリートブロック塀、レンガ、大谷石等の組積造の塀その他これらに類する塀(以下「ブロック塀等」といいます。)で地面からの高さが60センチを超えるもの。詳細については、建築指導課にお問合せください。

  • 重要な避難路とは市地域防災計画に設定する重要な避難路をいう。下添付ファイル=路線図参照(重要な避難路に面しているかどうかの確認及びこの路線図の範囲外の区域につきましては、窓口にてご案内しております。お問い合わせください。)

重要な避難路

路線図[PDFファイル/11MB]

  • 安全性に問題があるかどうかの判断は、宇治市ブロック塀等緊急安全対策支援事業費補助金交付申請書の裏面の補助対象ブロック塀等点検表により行ってください。(点検の結果、ひとつでも不適合の項目があれば対象となります。)
  • 地面からの高さとは道路からの高さとする。道路とブロック塀等の間に水平距離があり、安全上支障のないものは対象外とする。(※ 水平距離よりブロック塀等が高いものが対象となります。)

対象者

 次に掲げるいずれかに該当する方が対象者となります。(国、地方公共団体その他公的機関を除く。)また、対象者は市税の滞納がない方に限ります。

  • 自己の所有するブロック塀等を耐震診断、撤去工事、建替え(撤去+新設)または耐震改修(以下「耐震診断等」という。)をする方(個人・法人は問わない。)
  • 他者の所有するブロック塀等を所有者の承諾を得て耐震診断等をする方(近隣住民や施設管理者等、ブロック塀等の関係者に限る。)

対象となる工事

地面よりも上部に存する対象となるブロック塀等の全部または一部の耐震診断等
(一部の撤去工事にあっては高さが道路等から60センチメートル以下になること。)

補助額

 次に掲げる額の内、低い方の額の3分の2(千円未満は端数を切捨てた額)、ただし、限度額は40万円とする。

  • 耐震診断等を行うブロック塀等の長さ(1センチメートル未満切捨て)に8万円を乗じた額
  • 耐震診断等の経費(基礎の撤去処分経費を含む。)
    ※ブロック塀等の付属物(門、扉、フェンス等)の撤去処分費は対象外となります。

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