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道路法第37条に基づく道路の占用制限について
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更新日:2023年4月1日更新
道路法第37条に基づく道路の占用制限について
災害が発生した場合において、電柱の倒壊などにより、緊急車両等の通行、地域住民等の避難に支障をきたすおそれがあることから、被害の拡大を防止するため、道路法第37条の規定に基づき、緊急輸送道路について新たな電柱の占用を制限します。
道路の占用を制限する区域
道路の種類 | 路線名 |
区域(始点) |
区域(終点) |
幹線市道 | 宇治白川線 | 宇治市宇治壱番地先 | 宇治市宇治折居地先 |
道路の占用を制限する対象
新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設に係るものを除く。)を対象とします。
ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りではありません。
ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りではありません。
占用制限を開始する日
令和5年4月1日