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宇治市市道認定基準等に関する要綱の一部改正について

印刷ページ表示 更新日:2019年11月5日更新 <外部リンク>

宇治市市道認定基準等に関する要綱は、昭和45年に制定し、平成21年に改正を行い、この間、市道認定を望む地域・自治会等(以下「自治会等」)の取組みにより、私道の市道認定が進んで参りましたが、現行の認定基準を満たすことができずに認定に至らず、行きづまるケースも多くあり、認定基準の見直しについて、自治会等や議会からも要望を受けて参りました。

この度の改正は、自治会等が認定申請への取組みを起こしやすくし、また、すでに取組みを始めておられる中で一部地権者の同意が得られず取組みが停滞している自治会等の負担を軽減することで、私道の市道認定が進むことを目的として行うものです。

宇治市市道認定基準とは

 道路法第8条の規定による市道の認定に関し必要な事項を定めたものです。

 今回、改正した内容は、個人もしくは法人が所有している私道を、市道として認定する基準を一部緩和するものです。

私道の宇治市市道認定基準とは

主なものとして、以下の3つの基準があり、下表の新旧対照表のとおりです。

今回の改正は、(3) 道路の両端が公道に接続している道路との条件を緩和し、「公道」と「公道に連絡する交差点」に接続している道路も、その他の条件を満たせば、市道認定を可能とするものです。

新旧対照表
改正前 改正後
1.道路の幅員が4メートル以上であること。 1.道路の幅員が4メートル以上であること。
2.敷地が宇治市の所有となること。 2.敷地が宇治市の所有となること。
3.道路の両端が公道に接続している、もしくは公道と公共施設を接続するもの。 3.道路の両端が公道に接続している、もしくは公道と公共施設を接続するもの。また、一端が公道に接続し他の一端が公道に連絡できる交差点に接続する部分。

また、前提条件として、地域・自治会等(自治会、町内会など)としての取組であることがあります。

市道認定にあたって

まずは、担当課である建設総務課にご相談ください。