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道路にはみ出した庭木や植木鉢についてのお願い
道路にはみ出した枝などについて
庭に植えられた樹木、鉢植えの花。道行く人の目を楽しませ、街の人々の心を和ませてくれるものです。
最近は宇治市内でもガーデニングを趣味にされる方が多く、緑あふれる美しい街並になってきています。
しかし、これらの園芸植物もマナーを守らないと人に迷惑をかけたり、思わぬ事故のもとになったりします。
せっかくの美しい草花。マナーを守って楽しみたいものです。
※注)ここでいう道路とは一般的な公道を指します。道路の種類によっては以下の内容に該当しない事もありますのでご注意ください。
庭木の枝葉が道路上にはみ出していませんか?
庭木が車道や歩道にはみ出してきて、車や歩行者が通るときに障害になります。
枝が目に入ったり、車を傷つけたり・・・。
他にも、カーブミラーや標識が見づらくなったり、街灯を覆い隠して夜道が真っ暗になったりという事例があります。
植木鉢やプランターなどを側溝上に置いていませんか?
案外忘れがちですが、側溝は道路の一部です。植木鉢などを置いていると通行の妨げになります。
夜道で人がつまずいたり、車がぶつかって事故を起こしたりする事があります。
落ち葉の掃除はしていますか?
初夏の新緑、そして晩秋の紅葉。とても綺麗で心洗われるものがあります。
でも葉っぱはいずれ落ちるもの。意外とトラブルの原因になったりもするのです。
できるだけ掃き掃除をお願いします。ご近所さんに一声掛けておくのも良いかもしれません。
他の人の立場で考えてみましょう
自分の立場で考えると、「これくらいなら・・・」「お隣さんもやってるし・・・」「この道は広いから大丈夫。」とついつい思いがちです。
でも、いざ自分が街を歩いてみると、「邪魔だなぁ・・・」「迷惑だ!」「こんな所に置かなきゃいいのにっ!」と思う事がしばしばありませんか?
自分では大丈夫と思っていても、他の人は別の感じ方をしているかもしれません。
でも、ご注意!!
路上に置かれた物が原因で何らかの事故が発生した場合、物を置いた者や所有者が事故の責任を問われることがあります。
また、個人が所有する樹木の倒木や張り出した枝の落下等により事故が発生した場合についても、樹木の所有者が事故の責任を問われることがあります。
ご注意ください!
参考
民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
道路法第43条(道路に関する禁止行為)
何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。
啓発ビラのダウンロード
市民の方から「庭木の枝や植木鉢の指導をするためのビラはないのですか?」という内容のお問い合わせが寄せられました。
そこで建設総務課で、啓発ビラを作成いたしました。下記のPDFファイルをダウンロードしていただき、町内会などで配布や回覧にご利用ください。
ダウンロードファイル
啓発ビラダウンロード[PDFファイル/202KB]
ファイル形式はPDFです。
道路は街のみんなの財産です。いつも美しく住みよい街づくり