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市後援事業で広報板の使用を希望する方へ

印刷ページ表示 更新日:2022年9月22日更新 <外部リンク>

市後援事業で広報板の使用を希望する方へ

「市が後援する事業等に関する掲示物」を掲示する場合は、秘書広報課へ届け出が必要です。

掲示できるもの

  • 市が後援する事業に関するもの

掲示できないもの

  • 営利を目的とした掲示物
  • 政治活動・宗教活動の用に供される掲示物
  • 公序良俗に反する掲示物等

掲示期間

  • 事業等の期間が明示された掲示物は、その期間の末日までとします。
  • 期間の明示がない掲示物は、原則として掲示日より3ヶ月間を上限とします。
  • 特段の事情があるときは、掲示する者と市が協議のうえ、掲示期限を定め、明示するものとします。

広報板利用の流れ

1.必要書類を秘書広報課へ提出

宇治市広報板使用届出書、掲示物(現物一部)、後援許可書の写しを提出してください。

2.掲示物の確認

後援許可書と掲示物に齟齬がないかなどを確認します。

3.確認後、申請者へ連絡(申請から10営業日程度かかります)

利用可能な場合、「秘書広報課確認済」シールをお渡しします。シールは届出書に基づいて必要な枚数をお渡しします。

4.掲示物に「秘書広報課確認済」シールを貼付け、掲示

必ずシールを貼付けて、広報板に掲示してください。

5.掲示期間終了後、撤去

掲示期間終了後、速やかに撤去してください。

その他注意事項

  • 掲示物は広報板1ヵ所につき1枚まで、A3判サイズまでです。
  • 市および市の関係機関、学校等の公共団体、町内会・自治会・子ども会・体育振興会等の地域に関係する団体の掲示物を優先して掲示するため、掲示できない場合があります。届け出があった掲示物でも、広報板の空き状況により、市が撤去する場合があります。その場合、撤去した掲示物は返却しません。
  • 後援許可書と掲示物の内容に齟齬がある場合、掲示できません。
  • 市は、掲出された掲示物に関する一切の責任を負いません。

宇治市広報板使用届出書(後援事業)様式

宇治市広報板使用届出書様式 [Excelファイル/32KB]