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要介護者等の住宅改造費の助成

印刷ページ表示 更新日:2025年6月26日更新 <外部リンク>

はじめに

 介助を要する高齢者の方が、住み慣れた我が家を生活しやすくしたり、ご家族の介護の負担が軽減されるように住宅を改造する場合に、その費用の一部を助成します。

利用できる方

介護保険法に基づく要支援・要介護の認定を受けた宇治市民の方

対象となる家屋

宇治市内に所在する住宅で、対象者が居住する家屋

助成内容

対象となる工事は次のとおりです。
(1)リフト設置工事
(2)エレベーター設置工事
(3)前各号に準ずる工事で市長が適当と認めたもの

※ただし、介護保険法で給付対象となる住宅改修工事及び福祉用具貸与制度を利用できるものを除きます。詳細は介護保険課でご確認ください。

助成金額

必要と認めた工事費の総額の2分の1(上限30万円)を助成します。

申請から工事支払いまで

(1)以下の書類を、長寿生きがい課または地域包括支援センターをとおして提出してください。
申請書 [Wordファイル/18KB]
・見積書
・工事箇所と設置物が確認できる平面図
・工事前の写真(日付の入ったもの)
・介護保険被保険者証の写し
※対象者または同居の家族以外が住宅の所有者である場合は、承諾書 [Wordファイル/28KB]も提出してください。

(2)助成の可否を決定し、決定通知書を送付します。

(3)工事を開始してください。
※交付決定前に工事を開始し、工事を完了されると助成できませんので、ご注意ください。

(4)工事完了後、以下の書類を提出してください。
・工事完了報告書(決定通知書に同封されています)
・交付請求書(決定通知書に同封されています)
・工事費の請求書の写し
・領収書(申請書の名前が記載されたもの)
・工事完了後の写真(日付の入ったもの)
・委任状(振込口座の名義が申請者と異なる場合)
※全ての書類を確認後に指定の金融機関の口座に助成金を振り込みます。

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