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「消火栓」や「防火水槽」の付近は駐車禁止です

印刷ページ表示 更新日:2019年11月5日更新 <外部リンク>

消火活動に必要な「消火栓」や「防火水槽」は、消火活動に必要な設備で、火災発生時は消火に必要な水を消防車に供給しています。

「消火栓」や「防火水槽」は、道路上や歩道脇、公園に設置されています。

消防署では、いつどこで火災が発生しても消火活動ができるように定期的に調査や点検を行っていますが、最近「消火栓」や「防火水槽」の付近への違法駐車が見られます。この駐車車両が障害となり、消火活動に支障を来たすことがあります。

皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。

道路交通法で駐車を禁止している場所(消防に関するもの)

  1. 消防水利の周辺
    1. 消火栓から5メートル以内の部分
    2. 消防用防火水槽の吸水口または吸管投入孔から5メートル以内の部分
    3. 消防用防火水槽の端、またはこれらの道路に接する出入口から5メートル以内の部分
    4. 指定消防水利(プール、池、井戸、河川等)の標識が設置されている位置から5メートル以内の部分
  2. その他
    1. 消防用機械器具の置場(消防自動車等の車庫や消火用ホース格納箱等)の端、まはこれらの道路に接する出入口から5メートル以内の部分
    2. 火災報知機から1メートル以内の部分
    3. 駐車車両の右側の道路上に3.5メートル以上の余地がない場合

チラシのダウンロード

宇治市消防本部からのお願い[PDFファイル/225KB]

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