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最低基準価格等の事後公表の試行実施について

印刷ページ表示 更新日:2026年4月1日更新 <外部リンク>

建設工事の入札における最低基準価格及び低入札調査基準価格について、予定価格1億円未満の工事については事前公表としていましたが、令和8年度より一部の入札において最低基準価格及び低入札調査基準価格を事後公表(入札結果と併せて公表)とします。

対象

・予定価格6,000万円以上1億円未満の工事
・予定価格1億円以上の工事で予定価格を事後公表としないもの

※予定価格を事後公表とする予定価格1億円以上の工事については、従前通り最低制限価格及び調査基準価格は事後公表です。

適用

令和8年4月1日以降に発注する案件から適用します。