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指名業者の事後公表の拡大について

印刷ページ表示 更新日:2026年4月1日更新 <外部リンク>

予定価格1億円以上の工事を除く全ての入札・見積において、指名業者(入札・見積参加者)を事前公表としていましたが、談合等の不正行為防止等の観点から、契約課を通じて発注する全ての入札・見積で指名業者を事後公表(入札・見積結果と併せて公表)とします。

適用

令和8年4月1日以降に発注する案件から適用します。