ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 契約課 > 入札時に提出する工事費内訳書への労務費等の記載について

本文

入札時に提出する工事費内訳書への労務費等の記載について

印刷ページ表示 更新日:2026年4月1日更新 <外部リンク>

「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(以下「入札契約適正化法」という。)の改正に伴い、入札の際に入札金額の内訳として、「材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるもの」を記載しなければならないこととされました。(入札契約適正化法第12条)

令和8年4月1日以降に入札公告等を行う案件から、入札時に提出する内訳書の様式に以下の項目を追加しますので、入札の際には記載して提出してください。​

新たに内訳書への記載が必要な項目

(1) 材料費
(2) 労務費
(3) 法定福利費(労災保険料、雇用保険料、健康保険料、介護保険料及び厚生年金保険料等の事業主負担額)
(4) 建退共掛金(建設業退職金共済制度の掛金)
(5) 安全衛生経費(労働安全衛生法令等に基づく労働災害防止対策に必要な経費)

留意事項

当面の間は、上記の項目について内訳書の記載に不備があった場合でも失格としませんが、入札後速やかに不備のない内訳書を提出してください(今回の改正部分以外の内訳書の記載内容については、従前どおり不備があれば失格となります。)。不備の内容によっては、記載内容について確認を行う場合があります。

今後におきましては、一定の周知期間を設けた後に失格とする措置を講じる予定とします。その適用開始時期については、改めて市ホームページ等でお知らせします。

当該費用の積算にあたっては、「内訳書に新たに記載する5項目の内容及び記載時の留意事項について」を参考にしてください。​
内訳書に新たに記載する5項目の内容及び記載時の留意事項について [PDFファイル/160KB]

各経費の考え方については、<労務費ダンピングを防止するための公共発注者向けガイドライン>を確認してください。
労務費ダンピングを防止するための公共発注者向けガイドライン [PDFファイル/1.35MB]

労務費ダンピング調査の実施

労務費ダンピング調査とは、「労務費ダンピングを防止するための公共発注者向けガイドライン」に基づくもので、提出された工事費内訳書において、直接工事費の額が、予定価格の積算の根拠となる直接工事費額に対して、一定の割合を下回っているものに対し、下請契約を含め労務費ダンピングの疑いがあるものとして、工事費内訳書審査の一環として直接工事費額に関する理由書の提出を求めるものです。

理由書の審査を踏まえ、落札決定を行うことになります。

調査実施の詳細、適用開始時期については、決定次第、改めて市ホームページ等でお知らせします。​

参考

労務費に関する基準ポータルサイト(国土交通省)<外部リンク>

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)