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避難確保計画の作成・避難訓練の実施について

印刷ページ表示 更新日:2022年3月9日更新 <外部リンク>

 「水防法等の一部を改正する法律(平成29年法律第31号)」の施行により、要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため『水防法』及び『土砂災害防止法』が平成29年6月19日に改正され、洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の管理者等は、避難確保計画の作成・避難訓練の実施が義務付けられました。

 また、令和3年5月に『水防法』及び『土砂災害防止法』が改正され、避難訓練を実施した場合の結果報告も義務化されました。

 つきましては、宇治市地域防災計画に定めた洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設においては、以下の資料や「宇治市くらしの便利帳」の防災情報をもとに、洪水、土砂災害時の避難確保計画を作成し、危機管理室へご提 出いただきますようお願い申し上げます。

 また、避難確保計画を作成されました要配慮者利用施設は、避難確保計画に沿って、避難訓練の実施をしていただき、以下の資料の避難訓練報告書により報告していただきますようお願い申し上げます。

 その他、避難確保計画の作成等にあたり、ご質問等がある場合、要配慮者利用施設の職員の防災知識向上のため、防災出前講座の開催を希望する施設があれば、お気軽に危機管理室までご相談ください。

※資料については、以下のファイルからダウンロードしてお使いください。

洪水浸水想定区域内の要配慮者利用施設用

土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設用

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