ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 危機管理室 > 淀川・木津川水防事務組合 情報セキュリティ基本方針

本文

淀川・木津川水防事務組合 情報セキュリティ基本方針

印刷ページ表示 更新日:2026年5月21日更新 <外部リンク>

淀川・木津川水防事務組合情報セキュリティ基本方針の策定

淀川・木津川水防事務組合情報セキュリティ基本方針

1.目的
本基本方針は、本組合が保有する情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持するため、本組合が実施する情報セキュリティ対策について基本的な事項を定めることを目的とする。

2.定義
(1)ネットワーク
コンピュータ等を相互に接続するための通信網、その構成機器(ハードウェア及びソフトウェア)をいう。
(2)情報システム
コンピュータ、ネットワーク及び電磁的記録媒体で構成され、情報処理を行う仕組みをいう。
(3)情報セキュリティ
情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持することをいう。
(4)機密性
情報にアクセスすることを認められた者だけが、情報にアクセスできる状態を確保することをいう。
(5)完全性
情報が破壊、改ざん又は消去されていない状態を確保することをいう。
(6)可用性
情報にアクセスすることを認められた者が、必要なときに中断されることなく、情報にアクセスできる状態を確保することをいう。

3.対象とする脅威
情報資産に対する脅威として、以下の脅威を想定し、情報セキュリティ対策を実施する。
(1)不正アクセス、ウイルス攻撃、サービス不能攻撃等のサイバー攻撃や部外者の侵入等の意図的な要因による情報資産の漏えい・破壊・改ざん・消去、重要情報の詐取、内部不正等
(2)情報資産の無断持ち出し、無許可ソフトウェアの使用等の規定違反、設計・開発の不備、プログラム上の欠陥、操作・設定ミス、メンテナンス不備、内部・外部監査機能の不備、委託管理の不備、マネジメントの欠陥、機器故障等の非意図的要因による情報資産の漏えい・破壊・消去等
(3)地震、落雷、火災等の災害によるサービス及び業務の停止等
(4)大規模・広範囲にわたる疾病による要員不足に伴うシステム運用の機能不全等
(5)電力供給の途絶、通信の途絶、水道供給の途絶等のインフラの障害からの波及等

4.適用範囲
(1)適用の範囲
本基本方針が適用される範囲は、本組合にかかる管理者、副管理者、会計管理者、職員(会計年度任用職員を含む。)及び本組合議員(以下「管理者等」という。)とする。
(2)情報資産の範囲
本基本方針が対象とする情報資産は、次のとおりとする。
(1)ネットワーク、情報システム及びこれらに関する設備、電磁的記録媒体
(2)ネットワーク及び情報システムで取り扱う情報(これらを印刷した文書を含む。)
(3)情報システムの仕様書及びネットワーク図等のシステム関連文書

5.管理者等の遵守義務
管理者等は、情報セキュリティの重要性について共通の認識を持ち、業務の遂行に当たって本基本方針を遵守しなければならない。

6.情報セキュリティ対策
上記3の脅威から情報資産を保護するために、以下の情報セキュリティ対策を講じる。
なお、その対策等については、必要に応じて、宇治市情報セキュリティ対策基準を参考に行う。
(1)組織体制
本組合の情報資産について、情報セキュリティ対策を推進する組織体制を確立する。
最高情報セキュリティ責任者(CISO)を置き、本組合の情報セキュリティ対策に関する最終的な責任を負う。
CISOを本組合管理者とし、CISOを補佐する統括情報セキュリティ責任者及び情報セキュリティ対策に関する統括的な権限並びに責任を有する情報セキュリティ責任者を本組合事務局長とする。
(2)情報資産の分類と管理
本組合の保有する情報資産を機密性、完全性及び可用性に応じて分類し、当該分類に基づき情報セキュリティ対策を実施する。
(3)物理的セキュリティ
通信回線及びパソコン等の管理について、物理的な対策を講じる。
(4)人的セキュリティ
情報セキュリティに関し、遵守すべき事項を定めるとともに、十分な教育及び啓発を行う等の人的な対策を講じる。
(5)技術的セキュリティ
コンピュータ等の管理、アクセス制御、不正プログラム対策、不正アクセス対策等の技術的対策を講じる。
(6)運用
情報システムの監視、本基本方針の遵守状況の確認、業務委託を行う際のセキュリティ確保等、本基本方針の運用面の対策を講じるものとする。また、情報資産に対するセキュリティ侵害が発生した場合等には迅速に対応する。
(7)業務委託と外部サービスの利用
業務委託を行う場合には、委託事業者を選定し、情報セキュリティ要件を明記した契約を締結し、委託事業者において必要なセキュリティ対策が確保されていることを確認し、必要に応じて契約に基づき措置を講じる。
外部サービスを利用する場合には、利用に係る規定を整備し対策を講じる。
(8)運用の改善
定期的又は必要に応じて運用改善を行い、情報セキュリティの向上を図る。

7.情報セキュリティ監査及び自己点検の実施
本基本方針の遵守状況を検証するため、定期的又は必要に応じて情報セキュリティ監査及び自己点検を実施する。

8.本基本方針の見直し
情報セキュリティ監査及び自己点検の結果、本基本方針の見直しが必要となった場合、情報セキュリティに関する状況の変化に対応するため新たに対策が必要になった場合には、保有する情報及び利用する情報システムに係る脅威の発生の可能性及び発生時の損失等を分析し、リスクを検討した上で、本基本方針を見直す。

附 則
本基本方針は、令和8年4月1日から施行する。