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観光地における路上喫煙の禁止について
令和2年1月1日より観光地での路上喫煙を禁止します!!
路上喫煙は身体や財産への被害等、喫煙者が注意を払っていても影響を及ぼす可能性のある大変危険な行為です。
宇治市では、市民や観光客が安全・快適に生活できるよう観光地における路上喫煙等の禁止に関する指針を策定しました。
宇治市観光地における路上喫煙等の禁止に関する指針
目的
この指針は、観光地における路上喫煙等による身体及び財産への被害の防止並びに健康への影響の抑制を図ることにより、安全・快適に観光できる環境を整備し、市、事業者及び市民・観光客等の役割を明らかにすることで、国内外からの観光客の満足度を高め、観光都市・宇治のブランド力を高めることを目的に定める。
定義
1.路上喫煙等
道路等(道路等を管理する権限を有する者等が喫煙をすることができる場所として指定した場所を除く。)において、たばこ等を吸うことまたは火の付いたたばこ等を所持することをいう。ただし、道路交通法第2条第1項第9号に規定する自動車(同法第3条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。)の車内においてこれらの行為を行うことを除く。
2.道路等
道路、公園その他の公共の場所をいう。(室内及びこれに従う環境にあるものを除く。)
3. たばこ等
電子たばこや加熱式たばこのほか、たばこに類するものをいう。
4.事業者
事業活動を行うすべての者をいう。
5.市民・観光客等
市民及び観光旅行者その他の滞在者をいう。
役割
1. 市
- 観光地における路上喫煙等の禁止について、事業者及び市民・観光客等に対して意識の啓発に努める。
- 隠れ喫煙やポイ捨てを防ぐとともに、安全・快適な観光地を実現するために必要な措置を講ずる。
- その他路上喫煙等の禁止に関する施策を実施する。
2.事業者
従業員、市民・観光客等に対し、日ごろから路上喫煙等の禁止について啓発を行い、併せて市が実施する施策に協力するよう努める。
3. 市民・観光客等
道路等において路上喫煙等しないよう努める。喫煙場所での喫煙は除外されるが、自らの喫煙により受動喫煙または火傷その他の被害を生じさせることのないよう努める。
路上喫煙等禁止区域の指定
禁止区域は別図のとおり。
附則
この指針は、令和2年1月1日から施行する。
宇治市観光地における路上喫煙等の禁止に関する指針
宇治市観光地における路上喫煙等の禁止に関する指針[PDFファイル/150KB]
禁止区域
添付ファイルの赤色部分が路上喫煙禁止区域となります。