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宇治市ペット霊園等の設置の許可等に関する条例の施行について
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更新日:2025年7月31日更新
宇治市では、良好な生活環境の保全とペット霊園やペットの移動火葬を利用される方の保護を目的とし、「宇治市ペット霊園等の設置の許可等に関する条例」が令和7年7月1日に施行されました。
市内でペット霊園を設置する場合やペットの移動火葬を行う場合は、事前に許可が必要となります。
※ ペット霊園とは、ペット用の墓地、納骨堂、火葬施設を持つ(併せ持つ)施設を指します。
※ 移動火葬とは、車両に火葬用の炉を積載し、火葬を行うことを指します。
市内でペット霊園を設置する場合やペットの移動火葬を行う場合は、事前に許可が必要となります。
※ ペット霊園とは、ペット用の墓地、納骨堂、火葬施設を持つ(併せ持つ)施設を指します。
※ 移動火葬とは、車両に火葬用の炉を積載し、火葬を行うことを指します。
事業者の責務と遵守事項
事業者は、次のことを遵守しなければなりません。
○利用者の心情に充分配慮し、周辺生活環境の保全に努めること。
○ペット霊園では、ペットの死体を土中に埋葬しないこと。
○ペットの死体や焼骨を丁寧かつ衛生的に管理すること。
○利用者にあらかじめ利用の条件、料金等について説明すること。
○利用者の心情に充分配慮し、周辺生活環境の保全に努めること。
○ペット霊園では、ペットの死体を土中に埋葬しないこと。
○ペットの死体や焼骨を丁寧かつ衛生的に管理すること。
○利用者にあらかじめ利用の条件、料金等について説明すること。
ペット霊園の設置等の許可
ペット霊園の設置等の許可に必要な手続き
ペット霊園の設置や変更等をしようとする者は、次の手続きを行い、許可を受ける必要があります。
(1)事前協議
(2)計画区域への標識の設置
(3)近隣住民等への説明会の開催(計画区域から115メートルの範囲内)
(4)許可申請
(5)工事完了検査
(1)事前協議
(2)計画区域への標識の設置
(3)近隣住民等への説明会の開催(計画区域から115メートルの範囲内)
(4)許可申請
(5)工事完了検査
設置場所の基準
事業者が土地の所有権を有し、所有権以外の権利が設定されていない土地であり、かつ、次の各敷地の境界から100メートル以上離れている必要があります。
○住宅、学校、福祉施設、病院、図書館、公民館、介護保険施設、障害者支援施設
○都市計画法に規定する各種住居地域
○文化財保護法等により指定された建造物
○特別風致地区
※「墓地、埋葬等に関する法律」の規定による墓地の経営許可を受けた者が、許可を受けた区域内でペット霊園、ペットの納骨堂を設置、拡大等をする場合はこの規定は適用しません。
※「墓地、埋葬等に関する法律」の規定による納骨堂の経営許可を受けた者が、許可を受けた納骨堂を含む敷地内でペットの納骨堂を設置、増設等をする場合はこの規定は適用しません。
○住宅、学校、福祉施設、病院、図書館、公民館、介護保険施設、障害者支援施設
○都市計画法に規定する各種住居地域
○文化財保護法等により指定された建造物
○特別風致地区
※「墓地、埋葬等に関する法律」の規定による墓地の経営許可を受けた者が、許可を受けた区域内でペット霊園、ペットの納骨堂を設置、拡大等をする場合はこの規定は適用しません。
※「墓地、埋葬等に関する法律」の規定による納骨堂の経営許可を受けた者が、許可を受けた納骨堂を含む敷地内でペットの納骨堂を設置、増設等をする場合はこの規定は適用しません。
移動火葬業の許可
移動火葬業の許可に必要な手続き
業として市内で移動火葬を行う場合や移動火葬車両の台数、火葬設備の構造を変更する場合は許可が必要です。
移動火葬ができる場所
移動火葬業者の所有地であって、住民や人がいる建造物から100メートル以上離れている場所であること。
※ 規定要件を満たす場合を除きます。詳細は下記「【概要版】宇治市ペット霊園等の設置の許可等に関する条例」をご覧ください。
※ 規定要件を満たす場合を除きます。詳細は下記「【概要版】宇治市ペット霊園等の設置の許可等に関する条例」をご覧ください。
ルールが守られない時は
市は事業者に対し、必要に応じて次の措置を行うことができます。
○ペットの死体の除去、またはペット霊園、移動火葬車両の使用禁止命令
○改善勧告、改善命令
○許可の取り消し
○事業者名、住所、改善命令の内容の公表
○事業者に対する報告の徴収、立入調査の実施
○ペットの死体の除去、またはペット霊園、移動火葬車両の使用禁止命令
○改善勧告、改善命令
○許可の取り消し
○事業者名、住所、改善命令の内容の公表
○事業者に対する報告の徴収、立入調査の実施
既存事業者への経過措置
既設のペット霊園に係る経過措置
令和7年12月31日までに届け出た場合、設置許可等を受けたペット霊園とみなされ、次のとおり一部条例の適用外となります。
○ペット霊園の設置できる場所の基準は適用外となります。
○ペット霊園の構造設備の基準への適合は努力義務となります。
※ ただし、ペット霊園の区域の拡大や納骨堂、火葬施設の変更等を行う場合、条例に定める許可手続きが必要となります。
○ペット霊園の設置できる場所の基準は適用外となります。
○ペット霊園の構造設備の基準への適合は努力義務となります。
※ ただし、ペット霊園の区域の拡大や納骨堂、火葬施設の変更等を行う場合、条例に定める許可手続きが必要となります。
すでに移動火葬業を行っている事業者に係る経過措置
令和7年12月31日までの間に限り、引き続き事業を行うことができます。
また、この期間内に移動火葬業の許可申請を行った場合、移動火葬車両の構造設備の基準への適合は努力義務となります。
また、この期間内に移動火葬業の許可申請を行った場合、移動火葬車両の構造設備の基準への適合は努力義務となります。