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野焼きは法律で禁止されています!

印刷ページ表示 更新日:2025年4月1日更新 <外部リンク>

野焼きは原則禁止されています

 野焼き(野外焼却)は、一部の例外を除いて「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「京都府環境を守り育てる条例」で禁止されています。

 法律に違反して野焼きやこれらの焼却行為を行った場合、罰則として5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金又はその両方が科せられます。

 

野焼き禁止の例外について(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第14条)

 (1) 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

 (2) 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の

   焼却

 (3) 風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

 (4) 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

 (5) たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

 ※ (1)から(5)までの例外も、やむを得ないものや軽微なものとされていることから、周囲から苦情が

   出る程の焼却を行っていた場合は指導の対象となります。周辺の生活環境には十分に配慮くださ

   い。また、一般家庭ゴミを混ぜての焼却は禁止されています。

 

周辺環境への配慮のお願い

 法律等で、認められている野焼きであっても、近隣住民の方に迷惑がかからないよう、

以下のことに配慮をお願いします。

 (1) 土に還す方法や、家庭用ゴミとして処理するなど、野焼き以外の方法で処分してください。

 (2) やむを得ず焼却する場合は、風向きや強さ、時間帯、場所、燃やす量、天候を考慮してください。

 (3) 草木などはよく乾燥させ、煙の発生量を抑えてください。

 (4) ご近所の理解を得て迷惑にならないようにしてください。