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改葬の手続きについて
改葬について
一度お墓に納められた御骨を別のお墓に移す(以下、「改葬」という)場合は、改葬する前のお墓がある市町村の墓地担当課にて許可を受ける必要があります。
宇治市内にあるお墓(市営墓地以外のお墓も含みます)から改葬する場合は、当課にて改葬許可申請を受け付けております。
なお、市内から市内の改葬の場合も同様です。改葬許可の申請の際には次の書類を提出して頂きます。改葬許可申請書をご記入ください。
ご提出いただく書類
1.改葬許可申請書
改葬許可申請書をご記入ください。申請書は死亡者1体につき1通必要です。死亡者の詳細がわからない場合は、現在遺骨のある改葬前の墓地管理者へお問い合わせください。
墓地管理者は管理台帳を持っています。それでもわからない項目は、不詳と記入してください。
2.承諾書(改葬同意書)
(※現在遺骨のある改葬前の墓地使用者と改葬許可申請者が異なる場合のみ)
現在遺骨のある改葬前の墓地使用者に記入してもらってください。
3.改葬先の使用許可証の写し、その他資料
改葬先の使用許可証の写しを提出ください。
もし、改葬先の使用許可証の発行がされない場合や時間がかかる場合には、改葬先がわかる書類(パンフレットもしくは契約書等の写し)を添付してください。
手続き方法
- 改葬許可が必要か確認
遺骨が土に還っている場合は、改葬の手続きは不要です。
土に還っているかどうかは、改葬先の墓地の判断によりますので、改葬先に、一度ご確認ください。 - 改葬許可申請書を記入
改葬許可が必要な遺骨について確認ができましたら、このページ内の改葬許可申請書を印刷しご記入ください。 - 承諾書(改葬同意書)を記入(※必要な方のみ)
現在遺骨のある改葬前の墓地使用者と改葬許可申請者が異なる場合のみご記入ください。 - 改葬許可申請書に墓地管理者の証明を受ける
改葬許可申請書の下の欄に現在遺骨のある改葬前の墓地管理者からの押印をもらってください。 - 改葬許可申請書を宇治市へ提出
- 改葬許可申請書
- 承諾書(改葬同意書) (※必要な方のみ)
- 改葬先の使用許可証の写し、その他資料
上記書類(必要に応じて変わります。)を宇治市役所環境企画課(西館3階)へ提出ください。
後日(通常1週間程度)改葬許可証を申請者宛に郵送します。
提出書類一式
提出書類の記入例
よくある質問と回答
質問1 「改葬先の墓地・納骨堂が見つかっていませんが、改葬手続きはできますか?」
回答1 原則できません。改葬許可申請書に改葬先の墓地・納骨堂の名称と所在地を記入していただきますので、事前に改葬先を決めてください。
質問2 「宇治市内の墓地を購入しました。宇治市役所で改葬手続きはできますか?」
回答2
- (ア)現在使用している墓地・納骨堂の所在地が宇治市の場合 → 宇治市役所環境企画課で手続きできます。
- (イ)現在使用している墓地・納骨堂の所在地が宇治市外の場合 → 宇治市役所環境企画課課では手続きできませ ん。現在使用している墓地・納骨堂の所在地の市町村へお問い合わせください。
質問3 「改葬する遺骨が複数人分ある場合、改葬許可申請書は何枚提出すれば良いですか?」
回答3 改葬許可申請書は、遺骨1名分につき1枚必要です。
例) 遺骨数5 → 改葬許可申請書5枚
質問4 「同じ墓所内の墓所移動の場合でも申請は必要ですか?」
回答4 必要となります。
質問5 「手続きをするために費用はかかりますか?」
回答5 無料です。
質問6 「外国で火葬した遺骨を日本の墓地・納骨堂に納めたいのですが、どうのように手続きすれば良いですか?」
回答6 本来、遺骨の改葬には該当しませんが、特例として、墓地・納骨堂がある市(区町村)役所で改葬許可証を交付します。詳しくは、墓地・納骨堂がある市(区町村)役所にお問い合わせください。
質問7 「窓口で申請書を提出すれば、改葬許可証は即日発行してもらえますか?」
回答7 改葬許可証の発行には書類審査が必要となりますので、1週間程度日にちをいただき郵送でお送りします。