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改葬の手続きについて

印刷ページ表示 更新日:2022年12月12日更新 <外部リンク>

改葬について

 一度お墓に納められたお骨を別のお墓に移す(以下、「改葬」という)場合は、改葬する前のお墓がある市町村で発行される改葬許可証が必要です。
 宇治市内にあるお墓(市営墓地以外のお墓も含みます。)から改葬する場合は、当課にて改葬許可申請の手続きを行ってください。
 宇治市以外にお墓等がある場合はお墓等がある市町村へお問い合せください。

必要書類

1.改葬許可申請書

 申請書は死亡者1体につき1枚必要です。死亡者の詳細がわからない場合は、現在お骨のある改葬前の墓地管理者へお問い合わせください。
 墓地管理者は管理台帳を備えています。それでもわからない項目は、「不詳」とご記入ください。

 改葬許可申請書 [PDFファイル/54KB]

 【記入例】改葬許可申請書 [PDFファイル/143KB]

2.承諾書(改葬同意書)

 (※現在お骨のある改葬前の墓地使用者と改葬許可申請者が異なる場合のみ)
 現在お骨のある改葬前の墓地使用者に記入してもらってください。

 承諾書 [PDFファイル/37KB]

 【記入例】承諾書 [PDFファイル/79KB] 

3.改葬先の使用許可証または受入証明書の写し

  改葬先の使用許可証または受入証明書の写しをご提出ください。

  なお、これに準ずる書類(例:改葬先の墓地等の契約書の写し)を添付していただいても結構です。

手続き方法

  1. 改葬許可が必要か確認
     お骨が土に還っている場合は、改葬の手続きは不要です。
     土に還っているかどうかは、改葬先の墓地の判断によりますので、改葬先に、一度ご確認ください。
  2. 改葬許可申請書を記入
     改葬許可が必要なお骨について確認ができましたら、このページ内の改葬許可申請書を印刷しご記入ください。
  3. 承諾書(改葬同意書)を記入(※必要な方のみ)
     現在お骨のある改葬前の墓地使用者と改葬許可申請者が異なる場合のみご記入ください。
  4. 改葬許可申請書に墓地管理者の証明を受ける
     改葬許可申請書の下の欄に現在お骨のある改葬前の墓地管理者から記入押印をもらってください。
  5. 必要書類を宇治市へ提出
    書類提出後、改葬許可証を申請者宛に郵送します(通常2週間程度)。

よくある質問と回答

Q.1 改葬先の墓地・納骨堂が見つかっていませんが、改葬手続きはできますか?

A.1 できません。改葬許可申請書に改葬先の墓地・納骨堂の名称と所在地を記入していただきますので、改葬先が決まってから申請してください。

Q.2 宇治市内の墓地を購入しました。宇治市役所で改葬手続きはできますか?

A.2

  • (ア)現在使用している墓地・納骨堂の所在地が宇治市の場合 → 宇治市環境企画課で手続きできます。
  • (イ)現在使用している墓地・納骨堂の所在地が宇治市外の場合 → 宇治市環境企画課課では手続きできません。現在使用している墓地・納骨堂の所在地の市町村へお問い合わせください。

Q.3 改葬する遺骨が複数人分ある場合、改葬許可申請書は何枚提出すれば良いですか?

A.3 改葬許可申請書は、遺骨1名分につき1枚必要です。
例) お骨の数:5体 → 改葬許可申請書:5枚

Q.4 同じ墓所内の墓所移動の場合でも申請は必要ですか?

A.4 必要となります。

Q.5 改葬許可証の発行に料金はかかりますか?

A.5 改葬許可証の発行手数料は無料です。

Q.6 窓口で申請書を提出すれば、改葬許可証は即日発行してもらえますか?

A.6 改葬許可証の発行には書類審査が必要となりますので、2週間程度日にちをいただき郵送でお送りします。

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