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飲用井戸の衛生管理について

印刷ページ表示 更新日:2023年10月3日更新 <外部リンク>

飲用井戸を利用する皆様へ

 井戸水は有害物質の地下浸透や井戸等の管理が不十分なことにより汚染されるおそれがあります。

 飲用井戸の衛生確保は、原則として設置者の自己責任となりますので、次のような点に気を付けて、自ら適正な管理に努めてください。

 

飲用井戸の衛生管理について

・ 飲用井戸やその周辺に、みだりに人や動物が入らないようにしましょう。

・ 飲用井戸やその周辺を定期的に点検し、清潔に保持するよう努めましょう。

 

飲用井戸の水質検査について

・ 飲用井戸を新たに設置する場合は水質基準の全項目(51項目)の水質検査を行い、安全を確認してから飲用しましょう。

・ 定期的(毎年1回以上)に水質検査を受けましょう。

検査項目
定期の検査項目 一般細菌、大腸菌、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物等、pH値、味、臭気、色度、濁度
その他の検査項目 地域の特性や周辺地下水の状況等からトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン等に代表される有機溶剤や、ヒ素などの検査を追加してください。

・ 日頃から水の色、濁りや味、臭い等に注意して、異常がないか確認しましょう。

・ 異常があれば必要な水質検査を行い、安全を確認しましょう。

・ 水質検査は水道法に基づく厚生労働大臣の登録を受けた検査機関に依頼しましょう。

 

検査で汚染が判明したら

 井戸水が原因で人の健康を害することが判明したときは、直ちに給水を停止し、京都府山城北保健所へ連絡して指導をうけてください。

 京都府山城北保健所 衛生課 (電話番号:0774ー21ー2912)

 

公共井戸について

 飲用井戸のうち「官公署、学校、病院、工場、事業場、社会福祉施設等で飲用に使用する井戸、飲食良品工場、旅館、料理飲食店などで営業用飲食物に使用する井戸、10世帯以上が共同で使用する井戸、その他不定期に多人数が飲用に使用する井戸」は京都府公共井戸取締条例により、届出が必要になります。

 詳しくは京都府山城北保健所衛生課にお問い合わせください。

 

リンク

水道水質基準について(厚生労働省)<外部リンク>