本文
浄化槽法に基づく検査・点検について
浄化槽を正常に機能させ環境を保全するためには、使用方法を守り維持管理を適切に実施していくことが重要です。
浄化槽法に基づく検査・点検には以下のものがあります。
いずれも浄化槽管理者に義務付けられているものですので、ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。
浄化槽法に基づく検査・点検について[PDFファイル/117KB]
↑上の画像をクリックまたは下記ダウンロードファイルより、検査・点検についてのチラシがダウンロードできます。
ダウンロードファイル
浄化槽法に基づく検査・点検について[PDFファイル/117KB]
(1)使用開始報告(浄化槽法第10条の2)
浄化槽を使いはじめてから30日以内に、宇治市へ提出してください。
(2)設置後の水質検査(浄化槽法第7条第1項 浄化槽設置後一回のみ)
浄化槽使用開始後3ヶ月を経過してから5ヶ月以内(4ヶ月目から8ヶ月目の間)に浄化槽法第7条第1項に基づく検査が必要です。
その浄化槽が適正に設置されていて、正常な機能を果たしているかどうかを早い時期に確認する為の検査です。
この検査は浄化槽設置の手続きの一環として行われています。
実施機関:京都府知事指定検査機関 「公益社団法人 京都保健衛生協会」
住所:京都府南区西九条西柳ノ内町28-2
Tel:075(681)1727
(3)保守点検(浄化槽法第10条 通常一般の家庭の場合 3~4ヶ月間に一回程度)
浄化槽は年間を通して日常的な保守点検が必要です。保守点検業者と維持管理契約を結んでください。
(4)清掃(浄化槽法第10条 通常一般家庭の場合 年一回程度)
浄化槽内の汚泥などは年1回以上清掃が必要ですので、清掃業者と契約を結んでください。
清掃に関しては、宇治市域では6社の業者がありますので、6社の内いずれかと契約してください。
※浄化槽清掃業者リスト(五十音順)
(有)池田清掃
Tel:0774-38-2731
(株)木下商事
Tel:075-602-8131
(株)城南開発興業
Tel:075-981-0500
(有)城陽環境開発
Tel:0774-53-9364
(有)堂坂ジェットクリーナー工業
Tel:0774-20-1575
(有)古川商事
Tel:0774-22-0429
(5)定期水質検査(浄化槽法第11条 通常一般家庭の場合 年一回)
浄化槽法第11条の規定により、毎年1回の水質検査が必要です。この検査は、保守点検や清掃が適正に実施されているかどうかを判断するためのものです。実施は(公社)京都保健衛生協会に依頼してください。
実施機関:京都府知事指定検査機関 「公益社団法人 京都保健衛生協会」
住所:京都府南区西九条西柳ノ内町28-2
Tel:075(681)1727