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微小粒子状物質(PM2.5)に関する注意喚起の判断方法が改善されました

印刷ページ表示 更新日:2019年11月5日更新 <外部リンク>

1.現在の微小粒子状物質(PM 2.5)の状況

京都府では、平成25年2月28日より、微小粒子状物質(PM 2.5)の1日の平均値が1立方メートルあたり70マイクログラム(μg)を超えると予想される場合に注意報の発出を行うこととされました。

※ 京都府では、今回の判断方法の改善に伴い「注意喚起」という表現が「注意報」に変更されました。これは、一般的に分かりやすい言葉に改められたものであり、危険性についての位置づけが変更されたものではありません。

PM 2.5注意報(注意喚起のこと)の状況

宇治市を含む山城エリアの PM2.5注意報(注意喚起のこと)の現在の状況については京都府の下記のホームページで確認できます。

微小粒子状物質(PM2.5)に係る対策について<外部リンク>(京都府のPM 2.5関連ホームページ)

また、ここから、京都府内の前日までの測定値をみることが出来ます。

PM 2.5注意報(注意喚起のこと)の内容

  • 屋外での活動を控えましょう。
  • 屋外での長時間の激しい運動や外出をできるだけ減らしましょう。
  • 屋内においても換気や窓の開閉を最小限にしましょう。
  • 呼吸器系や循環器系疾患のある人、お年寄り、子ども等は、体調に応じて、より慎重に行動することが望まれます。

PM 2.5の測定値

直近の測定値は、環境省大気汚染物質広域監視システム(そらまめ君)のホームページで分かります。

 そらまめ君には全国(京都府内を含む)の測定局の1時間ごとの測定値が掲載されています。

 そらまめ君<外部リンク>(環境省そらまめ君ホームページ)

2.注意喚起のための暫定的な指針の変更について

京都府においては、これまでの注意喚起の判断方法を改善し、平成25年12月1日から次のとおり対応しています。

PM2.5の大気中濃度の1日平均値が70μg/m3を超えると予想される場合、具体的には、以下の場合に「注意報」を発出

  1. 午前5時から7時までの平均値について、山城エリア内にある11測定局の平均値若しくは中央値が85μg/m3を超過した場合に、山城エリア全体に注意報を発出
  2. 午前5時から12時までの平均値が山城エリア内の1局でも80μg/m3を超過した場合に、山城エリア全体に注意報を発出

※ 宇治市は、山城エリア(向日市以南の7市7町1村、11測定局)に含まれます。

注意喚起のための暫定的な指針(2013年11月)を表で表したもの

環境省では、注意喚起のための暫定的な指針が示されたことを受けて、PM 2.5に関する情報を分かりやすく提供するため、「微小粒子状物質(PM 2.5)に関するよくある質問(Q&A)」を作成しました。「微小粒子状物質(PM 2.5)に関するよくある質問(Q&A)」は、今後も随時情報を追加していくこととされています。

微小粒子状物質(PM2.5)に関する「注意喚起のための暫定的な指針」に係る判断方法の改善について

注意喚起暫定指針 [PDFファイル/242KB]

3.微小粒子状物質(PM 2.5)とは

  • 大気中に浮遊している2.5μm(1μmは1mmの1千分の1)以下の小さな粒子のことで、従来から環境基準を定めて対策を進めてきた10μm以下の粒子である浮遊粒子状物質(SPM)よりも小さな粒子です。
  • PM2.5は非常に小さいため(髪の毛の太さの30分の1程度)、肺の奥深くまで入りやすく、肺がん、呼吸系への影響に加え、循環器系への影響が心配されています。

微小粒子状物質(PM 2.5)とはの画像1

PMの大きさ(人髪や海岸細砂)との比較(概念図)(出典:USEPA資料)

微小粒子状物質(PM 2.5)とはの画像2

人の呼吸器と粒子の沈着領域(概念図)

  • 粒子状物質には、物の燃焼などによって直接排出されるものと、硫黄酸化物(SOx)、窒素酸化物(NOx)、揮発性有機化合物(VOC)等のガス状大気汚染物質が、主として環境大気中での化学反応により粒子化したものとがあります。発生源としては、ボイラー、焼却炉などのばい煙を発生する施設、コークス炉、鉱物の堆積場等の粉じんを発生する施設、自動車、船舶、航空機等、人為起源のもの、さらには、土壌、海洋、火山等の自然起源のものもあります。
  • これまで取り組んできた大気汚染防止法に基づく工場・事業場等のばい煙発生施設の規制や自動車排出ガス規制などにより、SPMとPM 2.5の年間の平均的な濃度は減少傾向にあります。

PM 2.5の生成メカニズムの画像

PM 2.5の生成メカニズム

4.環境基準について

  • 環境基本法第16条第1項に基づく人の健康の適切な保護を図るために維持されることが望ましい水準として以下のとおり環境基準を定めています。
    1年平均値 15μg/m3以下 かつ 1日平均値 35μg/m3以下
     (平成21年9月設定)
  • この環境基準値は、呼吸器疾患、循環器疾患及び肺がんに関するさまざまな国内外の疫学知見を基に、専門委員会において検討したものです。

5.防災情報からのPM2.5注意報(注意喚起のこと)の配信

京都府は、PM2.5の注意報(注意喚起情報のこと)を防災情報からメール配信します。

光化学スモッグ注意報の配信のため登録をされている方は、PM2.5注意報(注意喚起情報のこと)も配信されますので、新たな登録は不要です。

受信を御希望の方は、

  1. [email protected]へ空メールをお送りください。
  2. 京都府から返信されるメール内に記載されているURLから登録画面へ移動してください。
  3. 画面に表示されている「京都府からの情報発信」下にあります「配信情報登録」ボタンを押してください。
  4. 登録項目選択の画面に切り替わりましたら、画面内にある「2防災情報」のチェック欄にチェックを入れてください。
    ※従来の登録情報に追加で防災情報を登録される場合は、従来の受信情報にもチェックを入れてください。
  5. 画面最下段の「登録」ボタンを押していただければ登録作業は終了となります。

本ホームページのPM2.5に関する記載内容は、環境省及び京都府の情報に基づいて作成したものです。

PM2.5について詳細な説明は、環境省のホームページをご覧ください。

大気環境・自動車対策<外部リンク>(環境省のPM 2.5関連ホームページ)

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