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あき地の雑草等の除去について

印刷ページ表示 更新日:2019年11月5日更新 <外部リンク>

宇治市では、「宇治市あき地の雑草等の除去に関する条例」に基づき、あき地に繁茂した雑草等の放置を規制することにより、衛生害虫の発生、ごみの不法投棄および農作物への害虫発生等の防止に努め、市民の生活環境の保全と優良農地の保護等を図っています。

あき地の適正管理は、所有者等の義務であり、雑草等の除去についても自己処理が原則です。
やむを得ない場合には、市に雑草等の刈り倒しを委託することができます。なお、委託金額は、「あき地の雑草等の除去に関する条例施行規則第3条第1項」により、60円/平方メートルとなっています。