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宇治市議会(決議・意見書 令和5年12月)(2)

印刷ページ表示 更新日:2023年12月25日更新 <外部リンク>

建設アスベスト被害者の救済とアスベスト対策の拡充を求める意見書

     2021年5月17日、最高裁判所は建設業従事者のアスベスト被害について、国の責任と大手アスベスト建材製造企業10社の賠償を認める判決を言い渡した。
     同判決等を踏まえて、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(建設アスベスト給付金法)が成立し、2022年1月から国の拠出による建設アスベスト被害者に対する給付金制度が開始された。
     しかし、給付金支給対象者は限定されており、アスベスト建材製造企業による補償のあり方も定められていない。
     また、大気汚染防止法等のアスベスト関連法の改正による規制が強化され、2022年4月から一定規模以上の工事は事前調査結果の報告が必須となり、2023年10月からは有資格者による事前調査が義務付けされた。
     しかし、このように規制を強化しても、それを逃れるために違法行為が行われると、国民や建設業従事者の健康被害も心配されることから、アスベストに関する監視・指導体制の強化についても、併せて求められているところである。
     よって、国におかれては、次のとおりの対策を行われるように求める。

1.アスベストによる健康被害者の治癒や進行抑制に効果のある治療法の研究・開発を促進し、そのための安定的な予算を確保すること。
2.建設アスベスト給付金法附則第2条に基づき、アスベスト建材製造企業による補償も含め、被害者の救済制度の充実を図ること。
3.アスベストに関する被害者の治癒を最優先し、隙間のない救済を図るため、被害者等の実態を把握し、適切に給付金制度の見直しを図ること。
4.大気汚染防止法による建物解体などにおける飛散防止対策について、地方公共団体が監視体制及び適正処理等の指導体制を強化するための財政支援を行うこと。
5.「住宅・建築物安全ストック形成事業(住宅・建築物アスベスト改修事業)」について、レベル1建材のみならず、レベル2・レベル3建材も対象にするなど、建築物の所有者等に対する調査・除去費用の補助制度を拡充すること。
6.アスベスト被害を国全体の課題と捉え、国民や事業者に対してアスベストによる健康被害、アスベスト関連法の改正の周知徹底を図ることに加え、飛散防止対策の実施状況調査を強化すること。
     以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和5年12月25日
京都府宇治市議会議長 松峯 茂

衆議院議長 額賀 福志郎 様
参議院議長 尾辻 秀久 様
内閣総理大臣 岸田 文雄 様
総務大臣 松本 剛明 様
財務大臣 鈴木 俊一 様
厚生労働大臣 武見 敬三 様
経済産業大臣 齋藤 健 様
国土交通大臣 斉藤 鉄夫 様
環境大臣 伊藤 信太郎 様
内閣官房長官 林 芳正 様​​