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請願、陳情の出し方

印刷ページ表示 更新日:2021年3月30日更新 <外部リンク>

請願と陳情の出し方

市政などについて、意見や要望があるときは、個人・団体・法人を問わず、だれでも議会に請願や陳情を出すことができます。特に、請願をする権利は憲法で保障されています(憲法第16条)。

請願を提出するには

請願書を提出するには、議員の紹介が必要です(地方自治法第124条)。請願書には、紹介議員の署名をつけ、件名・趣旨・請願項目を簡潔に書き、提出年月日、請願者(代表者)の住所、電話番号を記載し、請願者(代表者)が署名、または記名押印してください。あて先は宇治市議会議長として、議会事務局に提出してください。書式は下の図を参考にして、できるだけA4版の用紙を使用してください。

※署名の場合、押印は必要ありません。
※住所、氏名は本会議の会議録に記載し、公開されますのでご了承ください。(市議会ホームページ上の議事録及び提出請願・陳情一覧のPDFデータについては、住所は黒塗りを行います。)
※印影、電話番号は公開されません。

表紙 作成例の画像

<表紙 作成例>

内容 作成例の画像

<内容 作成例>

請願を提出する時期は

いつでも提出できますが、定例会(3月、6月、9月、12月)での審議に間に合うための提出期限(招集日の前日、前日が閉庁日の場合はその前日)がありますので、あらかじめご了承ください。

陳情を提出するには

陳情等(要望、お願いなど)は、請願と違って紹介議員を必要としません。いつでも提出できますが、定例会の最終日の前日に開かれる議会運営委員会に報告できるものは、その定例会で写しを配布します。議会での審査は行われません。あて先は宇治市議会議長として、議会事務局に提出してください。
※請願同様、陳情者の住所、氏名は会議録で公開されますのでご了承ください。

お問い合わせは・・・

ご不明の点などがありましたら、議会事務局までお問い合わせください。

電話0774-20-8747(議会直通)