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石田正博議長を被告とした損害賠償請求事件の判決に関する議長コメント

印刷ページ表示 更新日:2019年11月5日更新 <外部リンク>

平成28年(ワ)第2948号損害賠償請求事件の判決について

 平成28年9月20日受付で原告「片岡英治」から被告「石田正博」に対して訴状が提出された裁判において、平成28年12月15日に判決が言い渡されました。

主文

  1. 原告の請求を棄却する。
  2. 訴訟費用は原告の負担とする。

訴訟の概要は、宇治市議会議員である原告が政務活動費を使って行政視察を行ったことについて、同議会議長である被告が、その適否に関する調査を開始したこと、日刊地方紙2紙に虚偽の記事を書かせたことで、多くの市民に原告が政務活動費を悪用しているような印象を与えたとして、原告が被告に対し、不法行為に基づき300万円の損害賠償を請求したものです。

 訴えに関しては、「いずれの観点からも、不法行為に関する原告の主張は採用できない」と裁判所が判断され、「原告の請求はその余の争点について判断するまでもなく理由がないから、これを棄却する」との判決であり、裁判の中で当方が主張していたことが認められたものと考えております。

 議長としての職務行為に対して訴えられたことに憤りを感じますとともに、今回の訴えは議会に多大な混乱を招き、宇治市議会全体の品位を傷つけるものであり、誠に遺憾であります。

 今後は、言論の府である議会の一員として、公正で開かれた議会をめざし、真摯に議会活動に向き合っていただくことを強く求めます。

平成28年12月21日

宇治市議会議長 石田 正博