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石田正博議長を被告とした損害賠償請求事件裁判についての議長コメント

印刷ページ表示 更新日:2019年11月5日更新 <外部リンク>

石田正博議長を被告とした損害賠償請求事件裁判について

 過日、損害賠償請求事件として片岡英治議員から議長並びに、議会運営委員長を被告とする訴状が出され、一方的に取下げられました。その後、私を被告とする訴状が再度提出され、議会に混乱を招く結果となっておりますことは大変遺憾であります。議会の議長として経過も含め広く市民の皆さんにもお知らせする意味でコメントを出させていただきます。

 全国的に政務活動費に対する厳しい判断が求められています。疑義が生じた場合、宇治市議会政務活動費の交付に関する条例の第11条 「議長は、提出された報告書について、必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。」に基づいて調査を行い、又、宇治市議会基本条例では第3条の5項「議員は、自らの議会活動について、市民に対する説明責任を果たさなければならない」に基づいて説明を求めるものです。説明責任を果たさず「もう終わったこと」と済まされる問題ではありません。

 また、委員会での視察、一般質問に関することは議員として、互いに誠実に対応すべきことで、対話により解決できることです。対話に応じず裁判として訴え、議会を混乱させる行為は議会として残念でなりません。このような行為は宇治市議会全体の品位と権威を傷つけるものであります。

 宇治市議会では、議会政治の根幹を成す政治倫理の確立を期するとともに、市民の厳粛な信託に応え、清廉かつ、公正で開かれた議会をめざし議会基本条例を制定しました。

 この条例に基づき議会改革を進め、市民理解を得られる議会を目指す努力を重ね議論をいただいている最中です。

 今後は、議会として宇治市発展のための議論を重ね、市民に開かれ信頼される市議会を築くために全力で当たらせていただきます。

平成28年10月18日

宇治市議会議長 石田 正博

訴状経過まとめ

訴状経過まとめ[PDFファイル/32KB]

事件番号平成28年(ワ)第1969号、2469号、2948号の経過をまとめたものです。

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