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政務活動費の返還についての副議長コメント

印刷ページ表示 更新日:2019年11月5日更新 <外部リンク>

政務活動費の返還について

 平成27年3月27日に本市市議会 秋月新治議員に対し、平成25年度の政務活動費の一部について、実績報告書において (1)ガソリン代として報告されているもののうち家庭用灯油代が含まれているもの (2)ガソリン代として報告されているもののうちラジアルタイヤ代が含まれているもの (3)ガソリン代、事務用品代のうち平成24年度中の支出にあたるもの 合計8,320円を、宇治市議会政務活動費の交付に関する条例第9条第1項の規定に基づく議長からの返還指示を行ない、返還期限である平成27年4月9日までに返還がされませんでした。
 そのため、平成27年4月10日、議会から市長に対し宇治市議会政務活動費の交付に関する条例第9条第2項の規定に基づき、返還命令を発するよう依頼をいたしました。
 議会からの依頼を受けて、市長は平成27年4月16日に同議員に対して平成27年4月28日を期限として返還命令を発しましたが、28日正午現在、返還されたことが確認できておりません。
 今期の議員任期は4月29日までであり、当然、任期中に処理すべきことであります。このまま返還されないとすれば、議会としてはきわめて遺憾であり、同議員の誠意ある対応を求めるものであります。

平成27年4月28日
宇治市議会副議長 山崎 恭一