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政務活動費の返還の指示についての副議長コメント

印刷ページ表示 更新日:2019年11月5日更新 <外部リンク>

政務活動費の返還の指示について

 平成27年3月27日に本市市議会 秋月議員に対し、平成25年度の政務活動費の一部について、実績報告書において(1)ガソリン代として報告されているもののうち家庭用灯油代が含まれているもの (2)ガソリン代として報告されているもののうちラジアルタイヤ代が含まれているもの (3)ガソリン代、事務用品代のうち平成24年度中の支出にあたるもの について、合計8,320円を、宇治市議会政務活動費の交付に関する条例第9条第1項の規定に基づく議長からの返還指示を行ったところです。同議員からは返還期限である平成27年4月9日までに返還がされませんでした。このことは、きわめて遺憾であります。
 したがいまして、議会としては市長に対し宇治市議会政務活動費の交付に関する条例第9条第2項の規定に基づき、返還命令を発するよう依頼をいたしました。

平成27年4月10日
宇治市議会副議長 山崎 恭一