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宇治市議会(政務活動費の概要)

印刷ページ表示 更新日:2019年11月5日更新 <外部リンク>

政務活動費の概要

政務活動費の趣旨

 地方公共団体の施策は、住民ニーズの多様化と相まって、複雑・多岐にわたっており、市議会議員は市民の負託に応えるため、地方行政等に関する諸制度や市政および国政の動向等に対する広範かつ専門的な知識を必要とし、これらに対する不断の調査研究活動が要請されています。

 このため議会においては、思想信条あるいは政治的立場を同じくする議会内の「会派」を中心に政策研究等の活動が行われており、議会の「委員会」活動とは別に、「会派」が独自に、市政に関する懸案事項等について現地調査を行うなど、活発な調査研究活動が展開されております。

 会派ごとに活動することは、議員一人ひとりが活動するよりも効率的であり、かつ、会派間のほどよい緊張関係により議会活動が活発化するメリットがあり、政務活動費はこういった「会派」および、議員個人が行う市政に関する調査研究その他の活動に必要な経費の一部を賄うために、交付されるものです。

 本市議会においても、上記のような会派を中心とした政策研究等の活動が行われており、そのことが市政発展に資することから、各会派の市政に関する調査研究の推進を図るため、予算の範囲内で、各会派に対して昭和49年から「市政調査研究費」を交付してきました。

 近年、地方自治の進展により、地方公共団体の自己決定権・自己責任が拡大するなかで、地方議会が住民の負託に応え、より積極的・効果的な議会活動を行うことが求められてきていることなどを背景に、平成12年5月31日に地方自治法の一部改正がなされ、条例により、地方議会の議員の調査研究に必要な経費の一部として、議会における会派または議員に対して、「政務調査費」を交付することができることとなりました。

 この法改正を受け、本市では、従来から同様の趣旨で交付していた「市政調査研究費」に替えて、平成13年3月定例会において「宇治市議会政務調査費の交付に関する条例」を制定いたしました。

 そして、平成24年9月5日の地方自治法一部改正において、(1)名称を「政務活動費」とし、交付目的を「議員の調査研究その他の活動に資するため」に改め、(2)政務活動費を充てることができる経費の範囲を条例で定め、(3)議長は、政務活動費の使途の透明性の確保に努めることとする条文が加えられました。それにともない、平成25年3月定例会において、「政務調査費」を「政務活動費」に改正する等の条例を制定し、会派および議員個人に「政務活動費」が交付されるものであります。

政務活動費の交付根拠

地方自治法第100条第14項および第15項
宇治市議会政務活動費の交付に関する条例

政務活動費の交付対象

会派および議員に対して交付(条例第2条)

政務活動費の交付額

<会派に対する政務活動費>会派の所属議員の数に30,000円を乗じて得た額を月額とする。(条例第3条)

<議員に対する政務活動費>20,000円を月額とする。(条例第4条)

政務活動費を充てることができる経費の範囲

 「宇治市議会政務活動費の交付に関する条例」第5条で、政務活動費は、下記に定める経費に充てることができるものとしています。

1.会派に対する政務活動費

詳細
項目 内容
研究研修費 会派が開催する研究会もしくは研修会に要する経費、他の団体等が開催する研究会もしくは研修会への会派の所属議員の参加に要する経費(会場貸借費、講師謝礼、出席者負担金、会費、交通費、旅費、宿泊費等)
調査費 会派が行う調査研究活動に必要な先進地調査または現地調査に要する経費(交通費、旅費、宿泊費等)
資料購入費 会派が行う調査研究活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費
広報費 会派が行う調査研究活動もしくは議会活動または市の政策について、市民に対して会派が行う報告または広報に要する経費(広報紙、報告書等の印刷費および送料、会場貸借費等)
事務費 会派が行う調査研究活動に必要な事務に要する経費(事務用品購入費、備品購入費、事務機器のリース料、通信費、燃料費等)
その他の経費 その他会派が行う調査研究活動に要する経費

2.議員に対する政務活動費

詳細
項目 内容
研究研修費 議員が開催する研究会もしくは研修会に要する経費、他の団体等が開催する研究会もしくは研修会への議員の参加に要する経費(会場貸借費、講師謝礼、出席者負担金、会費、交通費、旅費、宿泊費等)
調査費 議員が行う調査研究活動に必要な先進地調査または現地調査に要する経費(交通費、旅費、宿泊費等)
資料購入費 議員が行う調査研究活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費
広報費 議員が行う調査研究活動もしくは議会活動または市の政策について、市民に対して議員が行う報告または広報に要する経費(広報紙、報告書等の印刷費および送料、会場貸借費等)
事務費 議員が行う調査研究活動に必要な事務に要する経費(事務用品購入費、備品購入費、事務機器のリース料、通信費、燃料費等)
その他の経費 その他議員が行う調査研究活動に要する経費

 なお、各会派は政務活動費経理責任者を定め(条例第6条)、経理状況を明らかにする書類を整備するとともに、適正な執行に心がけています。
 また、施行規則第8条で実績報告書の様式を定め、政務活動の概要等を実績報告書に添付しなければならないこととしています。