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債権者口座登録のご案内
債権者口座登録をされる方は必ずお読みください
債権者口座登録の目的
債権者の皆さまが宇治市(公営企業・上水道事業会計を除く)へ請求書を提出するたびに口座情報を記入するという煩雑さ、また口座情報の記入誤りが原因となる入金不能の防止を目的に、あらかじめ指定口座の登録をするためのものです。継続的に取引が見込まれる場合に登録していただけます。
新規登録手続き
債権者口座登録申請書に必要事項を記入の上、宇治市会計室へご提出ください。
記入上の注意
太枠線内は必ず記入してください。担当者様の氏名と連絡先電話番号についても必ずご記入ください。
債権者登録番号の請求書への記載
債権者口座登録が完了しましたら、後日「債権者登録番号」を文書でお知らせします。
債権者登録番号を請求書に記載して提出されますと、振込先口座を記入されなくても、登録された口座にお支払いします。請求書に債権者登録番号があるものは、登録された口座へのお支払いを依頼されているものとみなしますので、十分ご注意ください。
債権者登録口座でない口座への入金
やむを得ず登録された口座以外の口座へ入金する事情がある場合は、請求先の担当課に申し出てください。口座振替依頼書の提出が必要です。
工事前払金のお支払い
工事前払金は前払保証契約で指定された口座にお支払いすることになりますので、登録された口座を使えません。口座振替依頼書の提出が必要です。また、工事前払金用の口座は登録できません。
登録内容の変更
登録内容の変更があれば、すみやかに変更申請書を提出してください。ただし、担当者様の氏名・部署名・連絡先電話番号のみを変更される場合は、変更申請書を提出していただく必要はありません。
金融機関の統廃合、支店の統合などによる変更があった場合は、債権者の皆さまからの変更申請書の提出が必要です。
債権者口座登録についての注意
登録申請された時点で、記入された内容を財務会計システム及び公営企業会計システム(下水道事業会計のみ)に登録することに同意されたものとします。
市または債権者の皆さまいずれかに債権者登録口座によらない事情ができたとき、2年以上債権者登録口座の利用がないときは、債権者口座登録を抹消することがあります。
現在の債権者登録のシステムでは、氏名等で記入された漢字のうち一部使用できない漢字があります。その場合、最も近い漢字に置き換えて登録することがありますので、あらかじめご了承ください。